無料法律相談回答ページ

弁護士法律相談 No 2491
相談者の情報
女性

46歳

正社員 300万 日本
配偶者の情報
結婚 7 年 38歳 正社員 不明 アメリカ
現在の悩み、状況について
主人は金銭、異性に関してとてもルーズです。嘘をつく事に罪悪感もないようです。給料が私は円彼はドルで、支払いはすべて円なので、私が支払い、毎月1000ドルだけは入れる約束ですが、去年1年間で約3000ドルしかくれませんでした。
日本では、離婚して君と結婚したいが、妻がしてくれないと言い複数の女性と関係を持っているようです。
出張と嘘をついてフィリピンに行き、そちらでも女性関係を持っているようです。(物証はありませんが、複数の人から同じ話しを聞いています)彼は在日米軍基地内の民間会社にパートで働いています。(軍人ではありません)
理想的な状態
今まで共同生活していて私がほぼ全て払っていた生活費の全額取り立て。浮気に対する慰謝料の支払い。現在住んでいる借家(私、名義です)を出る時にかかる費用の支払い。日本国内から出て行って二度と入国しない。
回答
過去の生活費(婚姻費用)について、裁判所は、夫婦の一方が過当に負担した婚姻費用を清算するための給付を財産分与として認めたものがあります。ですから、過去の生活費の全額は難しいと思いますが、夫婦の収入を基にした婚姻費用額を基準として、過去の婚姻費用の支払(財産分与)請求が認められる可能性はあります。
慰謝料については、不貞や生活費を入れないことは離婚の理由(慰謝料の理由)になりますが、特に不貞については、かなり明確は証拠が必要です。仮に、慰謝料が認められるとして、金額は低くなる傾向にあり、婚姻期間が長くて特に有責者が悪質な場合でも高くて300万円程度で、財産分与との兼ね合いで更に減額される可能性もあります。
日本から出て行って欲しいとのことですが、入管による手続きは別として、個人が相手の出国を強制したり、入国を拒否するための制度はありません。
なお、仮に日本の裁判所で慰謝料や財産分与の判決を得たとしても、相手が日本を出国すると、慰謝料や財産分与を回収することは困難です。慰謝料や財産分与の回収をする場合は、相手が出国せずに日本で稼動している方が回収がしやすいのではないかと思います。(高木)