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弁護士法律相談 No 2489
相談者の情報
男性

39歳

自営業 300万 日本
配偶者の情報
結婚 7 年 38歳 専業主婦 0 日本
現在の悩み、状況について
一昨年の10月に離婚調停を申し込み昨年4月まで協議を続けたが話し合いが付きませんでしたた。相手が解離性健忘症やうつ病などによる精神障害を患っており、私が生活費を支払うこと、今年の4月より私が調停を再度始めることで終了させています。
ただし、別居前に何とか修復をと購入した住居のローン(100%こちらの名義)の関係で生活費まで収入から出せず、相手に生活費の支払いは、3カ月分しか行っていません。
離婚の理由として、
1.セックスレス(結婚後10回前後)
2.子供が欲しいと双方の合意により結婚したが相手が子供を作ることに拒否
3.精神障害なのかもともと妄想により周りとのトラブルがある
4.妄想により両親との不仲が一方的に強い
5.電話(2時間断続的)およびメール(1分に5通で30分断続)により仕事に支障
6.5について脅迫(これから死ぬなど)
7.包丁で切り付けられ警察沙汰になる
などが挙げられます。
また、既に彼女がおり子供もいる状態です(別居後の彼女です)。財産は、手持ち金は、現在マイナス1,000,000-で、別居時は、マイナス3,000,000-でした。
理想的な状態
離婚が成立すること。
ただし、別居後とはいえ、不貞行為をしている事実は存在することから、慰謝料はやむを得ない。
また、根本的に夫婦生活の波状を招いたのは、相手方であること、また、こちらも精神的な苦痛を追っていることから、慰謝料を請求したい気持ちもある。
回答
相談者には、離婚請求権がないようです。理由は2つです。
まず、別居後であっても、新しいパートナーがいる場合、有責配偶者に該当します。別居後の不貞は、有責ではないという解説
もありますが、現在の裁判実務に照らすと、正しくありません。
次に相手方に精神疾患等にて生活能力のない場合、将来の生活設計が立たないと離婚は認められません。
以上から、相手方が同意しない限り、離婚成立は期待できません。このことを前提に、調停に臨んで下さい。(大貫)