弁護士法律相談 No 2488
相談者の情報 |
女性 |
37歳
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専業主婦 |
0 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 11 年 |
37歳 |
正社員 |
420万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
昨年10月に協議離婚しました。
度重なる暴力と酒乱癖、生活費を入れないなどが理由です。現在親権は元夫にあります。精神的にも乱れて、不眠が続きこれ以上結婚生活できないと思い昨年6月から別居してからの離婚です。準備不十分だったので、納得のいく離婚ができませんでした。父親としては子供たちを可愛がっているんですが、両親なくしては子供たちを生活させれない状態です。
しかし、価値観が常識とかけ離れていて、子供たちに悪影響を及ぼすんじゃないかと心配です。会うことは許されていますが、私も働いているのでなかなか時間がとれません。裁判をして親権、もしくは監護権を私が得ることは可能でしょうか? |
理想的な状態 |
元夫は再婚を希望してますが、義理の両親ともに価値観の違いにより私には不可能です。
しかし、子供たちにとっては、父親であり祖父母なので、いい関係を持たせてはあげたいと思っております。
私に親権、監護権、養育権を持たせてもらって元夫の近所に住んで、行き来できればと思っています。 |
回答 |
手続きとしては家庭裁判所に親権者変更の調停か審判を申し立てることになると思いますが、元夫の許での監護状況が特に問題ない場合は、子らが特に希望しているといった事情が無い限り、変更することは難しいと思います。親権者についての判断では、裁判所は継続性の尊重、子の意思の尊重の観点から判断するのですが、親権変更を申し立てた者は、例えば、子が精神的または身体的に虐待されていて現状を維持することは子の福祉の点からふさわしくないなど、継続性の原則を覆すような事情を主張立証しなければなりません。もう少し詳しく伺う必要はあるとは思いますが、ご相談の内容から、お子さんの監護状況は特に問題ないように思われますので、お子さんがあなたとの生活を強く希望しているといった事情がなければ、親権変更は困難だと思います。
親権が得られなくても監護権は欲しいとのことですが、親権変更の場合と同じく、現在の親権者による監護状況が問題ない場合、監護者を変更することも難しいと思います。(高木) |