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弁護士法律相談 No 2487
相談者の情報
女性

28歳

派遣・パート 81万 日本
配偶者の情報
結婚 8 年 34歳 正社員   日本
現在の悩み、状況について
結婚して2年目から、旦那が鬱病になりほとんど働いていません。今も無職です。生活費は私のパート代と旦那の親からの援助でやっています。旦那の親とも同居しています。本人は働く意志はあるとは言いますが、一向に働きません。
病院の通院も長いので、医師からは障害者3級になると言われたみたいですが、障害者手帳は作らないみたいです。働きはしないけどパチンコには行きます。旦那の病気含め、旦那の親との同居等、はっきり言って疲れました。
本人が働いていないと、養育費は本人が働いてからしか貰えないみたいですが、どうにか貰えないんでしょうか。私もまとまったお金もないし、先立つものもないので、離婚に踏み出せません。ちなみに、旦那の親は年金と家賃収入があり、旦那は親から貰った株券があります。旦那名義になっています。念に2回配当金が少ないですが、旦那の口座に振り込まれます。
理想的な状態
離婚して養育費をもらいたい。本人が払えないなら旦那の親に払ってもらいたい。
回答
夫が養育費の支払い義務を負うためには、夫に扶養能力があることが必要です。ですから、稼動できない程度のうつ病の場合は、養育費の請求はできませんが、稼動できるのに稼動していない場合は、年齢や学歴を基にした平均賃金を基にして養育費額を決め、請求することになります。もっとも、稼動できる場合であっても、実際収入が無い場合は、その他に預貯金などの財産が無い限りその養育費額を支払わせることは難しいです。
夫が払えないなら夫の親に払って欲しいとのことですが、子の扶養義務は父母が負いますので、祖父母である夫の親には孫の扶養義務はありませんので、原則請求することはできません。しかし、離婚協議書を作成する際に、夫のあなたや子に対する金銭給付につき、夫の両親が連帯保証人になることに同意した場合は、あなたは、夫の両親に対し、夫の連帯保証人として請求することができます。このような離婚協議書を作成する場合、強制執行認諾文言公正証書の形にすれば、支払いが滞った場合に、夫の両親名義の家賃収入等を差し押さえすることも可能です。(高木)