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弁護士法律相談 No 2485
相談者の情報
女性

41歳

派遣・パート 120万 日本
配偶者の情報
結婚  年 38歳 正社員 450万 日本
現在の悩み、状況について
協議離婚後、慰謝料が請求できるのか?面接交渉権の変更はできるのか?を質問致します。
一昨年の7月に協議離婚をしました。親権と養育権を私がとり、養育費として月4万、彼が面接交渉権を月に4回、慰謝料なしという内容で、離婚致しました。離婚後すぐの8月に元夫の浮気が発覚し、去年の7月から浮気相手が私たちが住んでいた家に住んでいます。面会時、子供が彼の家に行くので彼女と会う事があり、傷ついて帰って来ます。面会交渉権に、条件を付け足す事はできるのでしょうか?又元夫は、私が彼の友人と浮気をしているとずっと思っていて、いくら否定しても信じてもらえず、私は言葉の暴力を6年間受けていました。離婚後も自分は離婚後今の彼女と付き合ったと言い張り、離婚の原因は100%私だと責め続けられ、現在も心療内科に通っています。離婚の原因について責められないよにするには、どうすればいいでしょうか?慰謝料等を取れれば、原因は夫にあるという事になるのでしょうか?
理想的な状態
子供の面会について法的に制限をきかす事ができるようになる。
これ以上、私を責められないように法的に証明してもらえる。
回答

まず、面接交渉についてですが、面接交渉の方法を変更するには家庭裁判所に調停を申し立てると良いと思います。もっとも、調停はあくまでも話し合いの場なので、相手が合意しないと調停は成立しません。しかし、調停不成立の場合は、審判(裁判所が決定する手続き)に移行し、裁判所が決定します。裁判所は、当事者間で合意した面接交渉の方法が子の福祉の点から不適切であると判断する場合は、条件を付けたり、頻度を少なくしたりする可能性があります。

離婚慰謝料についてですが、離婚後でも離婚から3年以内なら慰謝料請求ができます。あなたが離婚慰謝料請求を提訴する場合は、離婚の原因は主に相手にある、本件では、離婚の原因は相手の不貞と暴言であると主張することになると思います。ただ、不貞を主張する場合、婚姻関係が破綻する前から相手は不貞行為をしていたことの証拠を提出しなければなりません。もし、あなたが慰謝料請求を提訴した場合、おそらく、相手は、自分の婚姻破綻前からの不貞行為や暴言は否定し、離婚の原因はあなたの浮気だと主張立証すると思います。もし、あなたに相手の暴言や婚姻関係が破綻する前から相手が不貞行為をしていた証拠があり、相手にあなたの浮気の証拠がなく、最終的に裁判所があなたの請求を認めれば、離婚の原因は相手にあったということになると思います。(高木)