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弁護士法律相談 No 2484
相談者の情報
女性

51歳

正社員 300万 日本
配偶者の情報
結婚  年       日本
現在の悩み、状況について
娘27歳 離婚一人娘4歳あり。娘昨年10月より一人で大阪に住んでいる、孫は祖母が見ている、孫を引き取りたいと言う、娘心療内科にてパーソナリティ障害と診断あり、今までも虐待・放置にて子育てが一人では出来ない状態である。孫が行くことで自分が寂しいことだけを解決しょうとしている。孫を養育することは不可能だと思われる。主治医の先生も親権を変更した方が良いと言う。現在 不倫関係にて囲われて生活を娘はしている。今までも、離婚して水商売をしていたが、首になることが多く仕事が定着することも無い、何人もの不倫関係にて子供のことを考え生活をしたことは全く無い。
理想的な状態
娘は27歳。成人しているので自分の生活は自分にて考え現状の生活にて良いと思っているのならそれでいいと思いますが、孫の人生はこれからです、母親に振り回されての生活は今後事件が起こる可能性もあるので、親権をなくし、祖母が監護者となることが望ましいと思われる。
回答
孫の監護権者を祖母とすることは可能かとのご相談ですが、親権者の監護の状況が適切でないと判断される場合は、父母以外の第三者を監護権者と認めることができるのが通説のようです。仕事が続かないことや不倫関係だけで子の監護が不適切とまではいえないと思いますが、それらが子の福祉に悪影響を与えている事情があり、過去に虐待や放置の状況があればそれらを考慮して、現に監護されている祖母の方が監護権者として指定される可能性はあると思います。手続きとしては、お子さんが現在住んでいる場所の家庭裁判所に監護者指定審判の申立てをすることになります。審判では、家庭裁判所の調査官が、母親の今までの監護状況や、現在の祖母の監護状況について調査して、その調査結果を基に判断されます。(大貫)