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弁護士法律相談 No 2480
相談者の情報
女性

44歳

派遣・パート 100万 日本
配偶者の情報
結婚 15 年 41歳 正社員 450万 日本
現在の悩み、状況について
一年半程前に夫婦喧嘩をした時に、夫は女性から好きになったと言われ頻繁に会うようになりました。夫もその女性の事が好きになり現在も続いていて、私とは離婚を望んでいます。離婚の理由は、私との考え方の違い、自分への(私から夫への)想いが感じられなかった、自分(夫)の言うことを私が聞き入れようとしないところだと言います。それは、前々からかんじていたことで、離婚と女性は関係ないと言いますが、夫を見ていて全く関係ないとも思えません。
しかし、私も反省するところがあり、少しでも直していくように努力していますが、夫の考えは変わりません。生活はまだ変わってはいないのですが、一月前にアパートを借り始め、現在の公共料金の引き落としを私名義の通帳に切り替えるように言われ始めました。私は、今でも別れたくはなく、戻れることを願っていますが、どうすることもできず流れに任せています。しかし、ふと、このまま夫が出て行ってしまったら生活に困り取り返しのつかないことになってしまうかもと、不安にもなり始めました。
理想的な状態
子供も夫のことが大好きで、尊敬もしています。週末は、今でも家族で楽しく過ごす時間があります。夫自身も子供とはできるだけ今まで通りでいたいと言っていますので、私としては何とか元に戻りたい気持ちです。
回答
夫があなたと同居中から他の女性と交際しているという証拠があれば、あなたが夫からの離婚請求に応じなければ、裁判でも夫からの離婚請求は認められない可能性が高いです。ただ、10年ほど別居が続けば夫からの離婚請求は認められる可能性が出てきます。婚姻関係が継続している間は、夫婦は相互に協力、扶助する義務を負うので、夫はあなたに婚姻費用を支払う義務を負いますし(あなたと夫の収入からは、夫があなたに支払うべき婚姻費用は月8万円から10万円です)、夫があなたを夫名義の現在の自宅から追い出すことはできません。しかしながら、家については、もし、夫がローンの支払いを怠り、金融機関が抵当権を実行すれば、家を明け渡さなければならなくなる危険はあります。
もし、あなたが離婚に応じる場合、離婚慰謝料、養育費、財産分与を請求することになります。ご相談のローン付不動産についてですが、金融機関との消費貸借契約では、おそらく抵当権の目的となっている不動産(自宅)の名義を変更するには、その金融機関の承諾が必要となっていると思います。その場合は、あなたの収入等を考慮して金融機関が名義変更に承諾しない可能性はあります。また、仮に、金融機関が不動産の名義変更を承諾し、あなたの名義に変更したとしても、もし引き続き夫がローンを支払っていく場合、途中で夫がローンの支払いを怠った場合、やはり、抵当権が実行され、明け渡しを余儀なくされる危険性もあります。
養育費は、夫とあなたの収入からは月6万円から8万円です。
離婚慰謝料については、あなたが、夫の不貞行為の証拠がある場合でも、200万円前後なのではないかと思います。(高木)