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弁護士法律相談 No 2477
相談者の情報
男性

28歳

正社員 400万 日本
配偶者の情報
結婚 6 年 28歳 派遣・パート 300万 日本
現在の悩み、状況について
9月末結婚。話し合いをしても会話がかみ合わず、癇癪持ちで、気に入らないことがあると、大声で怒る。罵声を浴びせる。家事はおよそ半々で行っていた。
11月末、結婚前からの財産である50万円で、結婚式のエステ支払い、化粧品、洋服等に使っていたことが発覚。(利用明細あり)また、結婚準備金として私の両親から「2人のため」として渡されたお金100万も預けたまま、使途を完全に明らかにせず、生活費に使ったと主張(何十万もするような贅沢はしていない)。自分の給料も明かさない。聞くと癇癪をおこす。話し合いの中で「離婚
するなら早い方がいい、出ていけ」といわれたこと、相手の癇癪が恐ろしく、共同生活が精神的に辛かったため、実家へ戻った(正式な同意は取っていない)。
現在、別居4カ月。家賃、高熱費等(月額10万)は4ヶ月間払い続けている。別居してからは「やり直したい」と言われているが、当方としてはやり直す気はない。相手側は「癇癪は起していない。全ての非は、新婚生活に非協力的だった貴方にある」と主張している。また、最近「精神的にダメージを負ったため、仕事を辞めるので、生活費を要求する。」と言われている。
理想的な状態
今、自分が住んでいない住居に対し、支払いをやめたい。相手が仕事を辞めて生活費の要求される状況を避けたい。何かしらの慰謝料を払うことなく、早期に離婚を成立させたい。
回答
賃料の支払いについては、一定期間をおいた予告の上で、停止してもよいと思います。相談者と相手方の年収に大きな違いはないので、支払停止をしても相手方に酷ではないでしょう。支払停止後、相手方も支払わない場合、賃貸の仲介不動産やさんと今後のことを相談してみるのもよいかも知れません。
次に、相談内容をみる限り、慰謝料を支払う事案ではないと思います。相手方に離婚の意思がない場合、離婚調停を申し立てるしか方法はありません。なお、相手方が仕事をやめた場合、相談者が相手方の生活の支払いをする義務が発生する可能性があります。相談者が相手方に支払う金額は、月額6〜8万円、最悪の場合、これとは別途家賃を支払う必要があります。この点からも、離婚手続を進めていくのがよいと思います。(大貫)