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弁護士法律相談 No 2477
相談者の情報
女性

37歳

派遣・パート 200万 日本
配偶者の情報
結婚 17 年 38歳 正社員 500万 日本
現在の悩み、状況について
昨年1月に離婚し経済的理由・子供の希望で同居しています。離婚後は光熱費、子供の生活費の4割を私が支払っています。引っ越し代を貯める為・その後の権利放棄で、今日まで家賃はいらないと言われてます。出産前後以外はずっと扶養範囲内で働きました。家を買って5年弱です。預金は100万程。喧嘩が増え、元々威圧的な人で、恐怖や疲労から勢いで離婚に応じました。少しづつ今後の話し合いをしていますが、折り合わない部分の妥当請求額を教えて頂きたくご相談致します。車1台の権利・子供2人(近々3人で引っ越し予定・長男は定時制の為あと1年高校)の養育費・預金の半分・年金分与・公正証書作成は了承しています。不動産について口頭で放棄すると言ってしまったが請求できますか?養育費・年金分与はいくらづつ請求できますか?特に年金については分からない事が多いので宜しくお願いします。
理想的な状態
養育費3〜5万 20か22歳まで不動産について請求できるなら妥当額妥当な年金
回答
まず、養育費についてですが、あなたの年収が200万円、夫の年収が500万円だとすると、お子さん2人で月6万円から8万円が 算定表による金額です。養育費の終期についてですが、原則は、お子さんが成人(20歳)するまでですが、両親が共に大学卒業である場合などは、裁判所の審判でも大学卒業の年齢である21歳か22歳まで養育費を支払うべきとされる場合もあります。
不動産についてですが、あなたがどのような状況で放棄すると述べたかは不明ですが、清算条項(お互いなんら請求しない)が入った合意書を作っていなければ、あたらめて財産分与請求は出来る可能性は高いです。本件の不動産は購入されて5年とのことですが、ローンで購入されたのでしょうか。もし、ローンの残額が不動産の時価より多い場合は、不動産の価値はゼロということで財産分与請求できません。もし、時価の方がローンの残額より高い場合は、その価値を2分し、不動産を取得した側が手放す側に対し、金銭で精算することになると思います。また、売却して、その売却益を2分する場合もあります。なお、離婚から2年を過ぎると財産分与請求は出来なくなってしまうので、気をつけてください。
年金についてですが、まず、年金分割の制度は厚生年金と共済年金についてのみ適用されませんので注意してください。年金分割は、基本的に、婚姻期間中の保険料納付期間を対象に、原則として夫婦で1/2つづ分けられます。もっとも、当事者の合意で、1/2以外の合意も可能です。具体的な手続きですが、まず、年金について話し合いや裁判所の調停や審判を申し立てる前に、社会保険庁に「年金分割のための情報通知書」を請求します。これにより、分割の対象となる期間などの年金分割に必要な情報を得ることができます。その後、分割について話し合いをし、当事者だけで合意ができたら、それを公正証書にします。当事者で話し合いが出来ない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。そして、社会保険庁長官に対し、上記の公正証書や審判、調停調書などを提出して、被保険者期間の標準報酬改定請求をします。
なお、年金分割について当事者で合意でき、両者(又は代理人)が社会保険庁に直接出向ける場合は、両者が署名し分割割合につき合意している旨の書類と運転免許証などの身分証を提示するだけで、年金分割請求が出来ます。(高木)