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弁護士法律相談 No 2476
相談者の情報
女性

36歳

正社員 300万 日本
配偶者の情報
結婚 7 年 34歳 正社員 550万 日本
現在の悩み、状況について
1年半前ほどから夫の行動がおかしくなり、家庭内別居状態に。そのころから携帯を肌身離さず持ち歩くようになり、浮気を疑うようになりました。不規則な仕事なので、本当のことはわからないが、無断外泊も多くなりました。
携帯もロックをかけており、証拠もでてこなかったので、泳がせていたところ、物証を入手し、浮気が確定したので離婚を考えています。しかし、夫に問いただしても、彼女はいないと否定します。
もともと夫婦関係は冷え切っており、修復不能だと思うので(特に夫の方が)私もうじうじしていないで、離婚して新しいスタートを娘と切りたいと考えています。
理想的な状態
本来ならば夫に彼女と別れてもらいもとの家族の姿に戻るのが理想だと思います。しかし、夫婦関係は完全に冷え切っており、修復不可能だと私は思っています。
回答
あなたが離婚を希望する場合、夫が離婚とあなたの希望する慰謝料、親権と養育費について合意し、強制執行認諾文言が入った公正証書を作成すれば、相手の養育費支払いが滞った場合でも、裁判を経ることなく、直ちに給与などの差し押さえの手続きができます。もっとも、差し押さえの手続き自体は裁判所に申し立てます。
離婚及び離婚の条件についてあなたと夫との間で合意できない場合は、調停を申し立てるしかありません。仮に、調停で話し合いがまとまらなくても、あなたは、相手の不貞の証拠をお持ちということですので、調停不成立後、離婚の裁判を提訴すれば、最終的には離婚は認められる可能性が高いです。
また、お子さんの親権ですが、お子さんがまだ3歳の女の子で、あなたが主にお子さんの世話をされていると思いますので、裁判では、ほぼ確実にあなたが親権者となると思います。
離婚の慰謝料についてですが、裁判で認められる離婚慰謝料は、最近は比較的低い傾向にあり、100万円から300万円のようです。もっとも、夫が支払うことに合意する場合は、公序に反するほど極端に高額な場合を除いて、高額な慰謝料の合意であっても有効です。
また、不貞の相手に対する慰謝料請求も可能ですが、やはり高額は望めなく、裁判で認められる額は、100万円から300万円が多いようです。
なお、不貞行為は、本件での夫と相手方女性のあなたに対する共同不法行為なので、例えば、夫があなたに高額な離婚慰謝料を支払うことを合意し、実際支払った場合、不貞行為についてのあなたの損害は既に填補されたとして、相手の女性に対する慰謝料請求は認められない可能性があります。判例では、夫が妻に不貞を理由とした離婚の慰謝料として500万円支払うことを合意して、実際支払った事例で、妻からの不貞の相手の女性に対する慰謝料請求は、損害は既に填補されているとして棄却されたものがあります。
養育費の額ですが、あなたの年収が300万円、夫の年収が550万円とすると、算定表上の養育費額は、月2万円から4万円です。
なお、先ほどの強制執行認諾文言入りの公正証書の他、調停で合意した場合や判決で決定されたにもかかわらず、養育費の支払いが滞った場合は、給与などに差し押さえが出来ます。(高木)