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弁護士法律相談 No 2473
相談者の情報
女性

41歳

自営業 情報無 日本
配偶者の情報
結婚 11 年 46歳 自営業 情報無 日本
現在の悩み、状況について
離婚した元夫との間の子(現在19歳)の養育費について調べています。
離婚後、平成8年11月から平成9年12月までの約1年間は毎月4万円ずつ養育費の支払いを受けていましたが、平成10年以降は支払いがなされておりません。私が新しいパートナーを見つけて同居引越をした月と、支払いが止まった月が同じです。相手方からは、再婚する予定があるのなら養育費は支払わないといった申し入れがありましたが、生活に精一杯で訴訟をする余力もなく、そのままにしてしまいました。
その後、しばらくして私も再婚し、「新しい配偶者に養育してもらえばいい」という元夫の言い分を素直に受け入れて諦めました。
このような状況ですが、子どもに対する養育費を遡って請求することは可能でしょうか。中学は公立学校に行きましたが、高校は私立、高校卒業後は留学準備校で高額の学費がかかっています。娘は家庭の経済的な事情でその先の進学を諦めつつあるので、可哀相に思い調べていた過程で、養育費のことに思い至った次第です。
理想的な状態
支払いが停止した月から現在までの養育費が遡って支払われること。
回答

1年間は、毎月4万円ずつ養育費の支払いを受けていたとのことですので、あなたと元夫との間に養育費についての合意があったということでしょうか。
もし、離婚時に養育費についての合意があった場合は、過去の不払い分を全て請求することができます。もっとも、合意した金額が、事情の変化で不相当になった場合は、増減額請求ができます。ですので、例えば、元夫が再婚して新たに子が出来たという事情がある場合や、元夫の収入が激減したという事情があれば、元夫からの減額請求が認められる可能性があります。

もし、離婚時に養育費についての合意が無かった場合、いつから請求できるのか裁判所により見解が分かれています。裁判例の中には、請求した時点からとするものや、子が要扶養状態で義務者が扶養可能状態の時点からだが相当な範囲に制限するものや、制限しないものもあります。請求した時点からとなると、過去の養育費については請求できないことになってしまいますが、多くの審判例では、子が要扶養状態で義務者が扶養可能状態の時点からとして、その他父母双方の経済状況(資産、収入)や子どもの年齢など一切の事情を考慮して決定しているようです。あなたの場合も、養育費の合意が無い場合、過去の未払い分の全部は認められないかもしれませんが、ある程度認められる可能性はあると思います。(高木)