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弁護士法律相談 No 2472
相談者の情報
女性

32歳

正社員 400万 日本
配偶者の情報
結婚 4 年 29歳 正社員 620万 日本
現在の悩み、状況について
離婚を平成22年2月末にしました。
公正証書を作成していないため、離婚してから相手から脅迫メールに電話が毎日あり、養育費を払わない。家の売却益は渡さない等の内容が毎日のようにあり、離婚したにも関わらず喧嘩が絶えない状態になっています。
以前から言葉の暴力、切れると物を投げたり家財に当たったりという事、子供がいても罵声を浴びて子供が泣いてしまう。そんな事が離婚を決め手からも続いていました。
言っていることがその時その時でコロコロ変わってしまうため信頼性に欠けるのに公正証書を作成せずに離婚をしてしまった私にも問題があります。現状では相手からの着信拒否をし、メールの返信もせず、対応を一切断ち切っています。
公正証書を作成する目的だけのために私としては動きたいので、相手の親に依頼して日程調整をお願いしたいと伝いました。
それが不可能である場合、どのような手段を取っていけば良いのかわからず今回ご相談を依頼しました。
理想的な状態
養育費をお互いで決めた6万円を毎月銀行振り込みしてもらいたい。
家の売却益は折半という話だったので、その旨を守ってほしい。
回答
家の売却益があるとのことですが、家が相続などではなく婚姻中に夫婦の協力の下に取得したもので、その家を売却したということでよろしいのでしょうか。その売却益が預けられている金融機関は判明していますか?その場合は、直ちに、家庭裁判所に財産分与審判と審判前の保全処分を申立て、その売却益の仮差押をする必要があります。さもないと、元夫に売却益を費消されたり、隠されたりする危険があります。
養育費についても、財産分与と同時に審判を申し立てると良いでしょう。
離婚の際に、養育費や財産分与について何らかの取り決めをしていた場合は、その取り決めがそのまま審判になるということはあまりありませんが、裁判官はその取り決めをかなり参考にすると思います。
家の売却益がどこにあるのか不明な場合は、仮差押をすることはできませんが、その場合でも、公正証書の作成に相手が応じるのを待つより、すぐに家庭裁判所に財産分与及び養育費の調停又は審判を申し立てる方が早く解決すると思います。
なお、上記で審判とは、裁判のように、裁判所が最終的に決定する手続きで、調停は、裁判所の調停委員を交えて話し合いをする手続きです。審判で決定された内容も、調停で合意した内容も、もし相手が支払いを行った場合は、相手の給与や預金の差し押さえができます。(高木)