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| 相談者の情報 | ||||
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| 女性 | 34歳 |
正社員 | 220万 | アメリカ |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 年 | 情報無 | 情報無 | 情報無 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 現在すでに離婚をして6年になります。私が子供をつれて日本に帰ることを相手が納得しないため、現在もアメリカで暮らしています。最近頻繁にハーグ条約のことがニュースに出ていますが、もし日本が条約にサインをする前に私が子供をつれて日本に帰ったとします。その後例えば日本が条約にサインをしても、相手に誘拐罪で訴訟を起こされることはないのでしょうか? それとも条約にサインをする前に日本に帰ったとしても、誘拐罪は有効になってしまうのでしょうか? ちなみに法的親権は私と相手でそれぞれ50%ずつあり、子供と暮らすための親権は100%私にあります。 |
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| 理想的な状態 | ||||
| 子供と一緒に日本に住み、相手に訴訟を起こされないこと。 | ||||
| 回答 | ||||
| 鳩山総理がハーグ条約への加盟を支持しましたが、日本がハーグ条約に加盟する可能性は低そうです。 仮にハーグ条約に加盟する場合、基本的には、遡及適用はしないでしょう。すなわち、加盟前の事案には適用がないでしょう。したがって、加盟前の帰国であれば、誘拐罪は成立しないでしょうし、条約に基づく子の引渡し請求もないでしょう。 ただし、上記は日本法からみた結論で、アメリカ法からみると、相手方の承諾なく帰国すると誘拐罪が成立します。この場合、相談者がアメリカに行くと、逮捕の危険があります 。(大貫) |
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