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弁護士法律相談 No 2453
相談者の情報
女性

32歳

専業主婦 0 フランス
配偶者の情報
結婚 1 年 32歳 無職 0 フランス
現在の悩み、状況について
夫とは仏国で知り合い妊娠した為単身で日本に帰国。夫は入籍の為臨月に来日予定だったが大麻所持で執行猶予判決を受け強制退去半永久的に来日できないことに。
子どもが9ヶ月になる一昨年10月まで母子二人で日本で生活。その間夫からの仕送りは200ユーロのみ。夫には知り合った当初
からセックスフレンドがおり、今現在まで2年9ヶ月に渡って陰湿で執拗な嫌がらせにあっている。近頃夫が嫌がらせの一部の証拠を彼女のPC上で発見、ようやく関係解消。
だが謝罪する気持ちもない様子、更には日常的に嘘をつき、生活態度もだらしないので私はついに別れを決心。失業手当の支給も来月で切れるので夫が離婚に向けて動いてくれないようなら来月末までに知人に借金して子どもと日本に帰ってしまおうかと考えている。その場合誘拐罪に問われないか、日本までの旅費は夫に請求できるか、離婚届にサインしてもらえない場合、日本で離婚調停に持ち込めるか。また万一仏国で離婚する場合不安に思っているのは離婚後も仏国に残って暮らすよう裁判所命令が下らないかどうか(夫がおそらく来日できないので)仏国生まれのアルジェリア人の元セックスフレンドを日本で訴えられないか。
以上について知りたいです。よろしくお願いいたします。
理想的な状態
離婚については堅く決意しておりますので、一刻も早くなるべく円満な形で別れたいです。養育費については夫には前パートナーとの間にもう一児もあり、経済力もないことからあまり期待していないです。
回答
夫の同意なく、お子さんを連れて日本に帰国すると、親権者誘拐罪になります。ただし、日本はハーグ条約に未加入なので、日本にいる限りでは問題にはなりません。
次に、日本への旅費を夫に請求するのは無理でしょう。夫が任意に支払えば問題はありません。相談者が帰国したとしても、日本で離婚調停や離婚訴訟をすることは難しそうです。フランスで離婚裁判をする場合、出国禁止命令が出る可能性があると思いますが、この点は、現地の弁護士にご確認下さい。夫のセックスフレンドを日本で訴えることはできません。裁判は、被告(裁判を起こされる側)の住所地国で起こすのが原則です。
また、不倫については、多くの国で、慰謝料請求の対象ではないので、フランスで慰謝料を請求できるかどうかは、現地の弁護士にご確認下さい。(大貫)