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弁護士法律相談 No 2437
相談者の情報
女性

37歳

正社員 550万 日本
配偶者の情報
結婚 8 年 33歳 正社員 500万 日本
現在の悩み、状況について
現在妻の浮気により別居状態となっています。妻は自分の意思で出て行きました。子供は職場近くの保育園に預けており、基本的に私が養育しています。最近妻が子供を連れていく期間が増えてきており困っています。最初は子供が妻の所に行きたいと言った時だけ連れていく約束でした。しかし、帰る日を遅らせたり勝手に迎えに来て連れて行ったりするようになりました。子供は妻の家に遊びに行くことは好きなようです。しかしこれには理由があります。妻は現在浮気相手の男と暮らしており、偽りの家族を演じて子供を懐柔しようとしているのです。しかも、妻に子供を会わせる時に、子供を浮気相手に会わせないように約束したにもかかわらず守られていません。
私は離婚前でもあり、婚姻関係が継続している以上、再婚を前提としたお付き合いなどの関係を持つことはできないと考えています。(子供は3人で暮らすことを望んでいますが。)
子供は今年4月より小学校入学で、入学準備はすべて整っています。近所には友達も多数おり、何かあった時に面倒を見てくれる親しいお宅も複数あります。(現在でも保育園に行きたくない場合はそのお宅に預けていたりしました)私は子供と暮らすことを望んでいます。
子供のために社内で職場異動をお願いし、育児に専念できるようにしています。またご近所との関係も良好で、子供を預けたり預けられたりしています。住居は5年前に戸建を購入しました。(私と妻で7:3です)ローンの返済・納税・会社までの交通費・食費(7万)・光熱費はすべて私が払っていました。妻は娘の保育園費用と遊行費用のみでした
私の口座は支払いでほとんど貯蓄できませんが、妻の口座はほとんど支払うものがないので残額があるはずですが、今回の浮気の一件でだいぶ使いはたしているようです。
家族のためにと仕事を頑張っていたのに、裏切られたことで非常にショックを受けました。
理想的な状態
妻が浮気をして勝手に出て行ったのですから、すべての権利を放棄してほしいところです。
ただし、子供との面接権まで拒否するつもりはありません。妻の不動産の放棄と、私が子供の親権・監護権を私が取得することが理想です。慰謝料は財産放棄で相殺でも構わないと思っています。
回答
慰謝料について、妻の不貞行為が原因で別居(婚姻破綻)に至り、不貞について証拠がある場合は、離婚慰謝料が認められる可能性があります。もっとも、最近は裁判所で認められる離婚慰謝料は低くなる傾向にあります。
親権についてですが、同居時も子の主たる監護者があなたで、別居後も、あなたが子を養育し、養育環境に問題がない場合は、あなたに親権監護権が認められる可能性が高いと思います。また、別居時からあなたが子の主たる監護者になった場合、裁判所は若干悩むと思いますが、現在の養育環境が長期に及んでいて、特に問題ない場合は、その状態を維持することが子の福祉に叶うとする可能性が高いです。あなたは、子のために職場も異動し、子の生活を第一考え、子の交友関係も良好に維持されていて、その養育環境が2年以上も続いているとのことですので、裁判所は、あなたが子を養育することが子の福祉の観点から適切であると判断する可能性が高いと思われます。
面接交渉ですが、面接交渉を実施することが子に悪影響を及ぼさない限り、裁判所は面接交渉の実施を積極的に勧めます。基本的には、子は父母の離婚後も、父母両方と交流を持つことが子の利益になると考えられますので、子が面接交渉を強く嫌がっているとか、面接交渉を実施すると子の精神状態が不安定になるといった特段の事情が無い限り、面接交渉は認めざるを得ないと思います。
養育費は、子の権利として、監護していない親に対し、請求できます。養育費の金額は、父母の収入に応じて決められます。
財産分与は、夫婦のどちらに離婚の原因があるかにかかわらず、基本的には、別居開始時に存在した婚姻中に取得した財産が分与の対象となり、最終的な分与の割合については、財産形成に対する夫婦の寄与度を考慮して決められます。不動産の場合、もし、不動産の時価より、ローンの額の方が多い場合、不動産の価値はゼロとして、分与の対象になりません。不動産の時価の方がローンの額より大きい場合、不動産の時価―(マイナス)ローン残額を不動産の価値として、夫婦の寄与度を考慮して分与額を決めることになります。(高木)