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弁護士法律相談 No 2301
相談者の情報
男性

52歳

正社員 1100万 日本
配偶者の情報
結婚 26 年 49歳 派遣・パート 情報無 日本
現在の悩み、状況について
結婚10年で、既に性格の不一致が表面化、その後、小生の女性問題、単身赴任もあり、妻より新たな相手(既婚者)とやり直したいとのことで、04年に離婚の請求があり、子供たちも03年に購入したマンションを出されることとなった。
その後、妻は新たな相手の配偶者より、慰謝料を請求され、結局再婚を断念。マンションに子供を呼び戻し、その後別居状態が続いている。私は、05年以降、妻の離婚請求もあり、また高齢の母親が一人暮らしとなり、身の回りの面倒もあることより、付き合っていた女性と再婚を前提として、同棲を始めています。ただ、妻、子供にはこの事実を伏せています。
理想的な状態
マンションの処分、妻の両親からの遺産が頭金の一部となっているが、残り頭金と住宅ローンは私が負担。マンションは譲っても良いが、頭金の半額返還と残りローンは妻が負担すること。 慰謝料は問わない。退職金は、未実現でもあり、財産分与の対象外。年金は04年までの範囲で交渉。 これまでの養育費、教育費は不問。
回答

マンションについてですが、妻は離婚後ローンを負担する経済力があるのでしょうか。現在、ローンの名義は相談者になっていると思われますが、妻に十分な経済力が無い限り、金融機関は、ローンの名義変更に応じてくれない可能性が高いです。となると、相談者がマンションを取得して、残りローンを支払い、妻に対しては、不動産の価値への寄与度に応じた金銭を支払うという形をとるか、不動産を売却してその利益を2人で分けるかになると思います。ちなみに、清算対象となる不動産の価額は、マーケット価額×婚姻中取得財産÷購入価格で計算することになりますが、婚姻中取得財産には、婚姻中取得した財産で支払った頭金やローンがこれに含まれます。

退職金についてですが、退職金は賃金の後払的性格であることから、財産分与の対象となりますが、何年先の退職金まで認められるか否かの明確な基準はありません。ただ、別居時に自己都合退職した場合は、定年退職が何年先であっても、退職金支給金額が算定の対象となり、定年退職が約5年以内の場合、別居後の労働対価分を差し引いた退職金支給額が財産分与算定の対象となるようです。ですから、もし、相談者の定年退職が約5年以内に場合は、退職金が財産分与の対象となる可能性が高いです。

慰謝料についてですが、慰謝料は、婚姻破綻の原因について、夫婦双方に同程度の責任がある場合は、否定されることもあります。本件では、相談者の事情をもう少し伺う必要がありますが、あなたと妻双方に同等の責任があるとして、慰謝料が否定される可能性はあります。

養育費についてですが、子が成人するまでは、子が親に対して養育費を請求する権利があります。下のお子さんが18歳とのことですので、下のお子さんについては相談者が養育費を負担する義務があります。養育費について、仮に父母の間で放棄する合意をしても、その合意は無効であり、お子さんは相談者に養育費を請求できます。(高木)