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弁護士法律相談 No 2433
相談者の情報
男性

39歳

正社員 700万 日本
配偶者の情報
結婚 9 年 39歳 正社員 800万 日本
現在の悩み、状況について
妻の不倫から家庭が崩壊。妻は子を連れて強引に別居(実家)しました。不倫相手にも慰謝料請求し、対話を続けて同居に戻りましたが、子供の為と言う感じで、家庭内別居(相互扶助は放棄、寝室も別)を貫いています。また今も仕事なのか帰りは遅く、家の事は殆どしない状態です。やり直せればベストですが、これでは難しいと考えています。離婚となれば当方は子供の親権(監護)を手放す事は到底考えられません。子供が小さい、女の子と言うことで母親有利かとは思いますが、家事・監護の殆どは自分がやっているぐらいです。尚、妻は不倫については謝罪も無く、これまでが破綻していた、言動で傷ついた(モラハラ?)のようなことを主張しています。セックスレスも妻が拒否してそのままと言う状況です。
理想的な状態
不倫も含めた身勝手な行動(強引な別居・相互扶助放棄)について責任(慰謝料)を取ってもらい、親権監護者を夫として離婚。
回答

慰謝料についてですが、妻の不貞行為や性交渉の拒否、扶助・協力義務違反などの自己中心的な態度を理由とした離婚慰謝料が認められる可能性が高いと考えます。不倫相手には慰謝料請求したとのことですが、実際、相手と和解などして慰謝料が支払われたのでしょうか。不貞行為は妻と相手の共同不法行為なので、その一方があなたに十分な慰謝料を支払った場合は、損害は填補されたとして、もう一方の賠償債務は消滅する関係にあります。ですから、もし、不貞行為の相手からあなたに対して高額な慰謝料が支払われた場合は、妻に対する不貞を理由とした慰謝料請求は認められない場合があります。もっとも、あなたの妻の場合は、不貞以外の慰謝料の理由がありそうですので、金額は少額になると思いますが、不貞以外での離婚慰謝料が認められる余地があると思います。

親権についてですが、確かに、乳幼児の場合は、母親が有利になる例もあります。しかしながら、最近は、母親が有利というより、子どもが出生してから現在までの監護実績、子との心理的な結びつきを重視する傾向にあります。ですから、もう少し詳しく事情をお聞きする必要はありますが、子どもの監護を殆どあなたが行い、子との心理的結びつきが妻よりもあなたの方が強い場合は、あなたが子ども達の親権を取得する可能性はあると思います。(高木)