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弁護士法律相談 No 2429
相談者の情報
女性

42歳

派遣・パート 200万 日本
配偶者の情報
結婚 12 年 45歳 正社員 1000万 日本
現在の悩み、状況について
夫が大阪で愛人を作り二重生活をしていることを知りました(現在も)。仕事の関係で夫は週の半分は大阪でした。
私は、一人で生活していく経済力もないので、戻って来て欲しいと考えていましたが、愛人からも電話があったり、愛人からはお腹の中に彼の子が今いるとか言われたり、また、彼のことが信じられなくなり、精神的に耐えられなくなったので離婚を考えだしました。
ただ、離婚した後に生活していけるかがとても不安です。そして、離婚になった場合生活費などを法的に要求できるのでしょうか?
理想的な状態
毎月の生活費をきちんと支払ってもらい、生活できる家を購入してもらい、離婚する。また、精神的に苦痛を与えられた愛人からも慰謝料をとりたい。
回答
法律上、離婚後の生活費は請求できません。ただし、離婚後の生計資金として、扶養的財産分与を認める考え方はあります。
相場としては、認められたとしても、100〜200万円程度でしょう。慰謝料も、最近は相場が下がっており、多くは期待できません。
婚姻後、資産を形成していれば、財産分与を要求できます。また、年金分割も要求して下さい。ただし、離婚の条件の引き上げを目指すのであれば、相手方から離婚を言い出させた方が有利でしょう。相手方は有責配偶者であって離婚請求権がありません。また、離婚成立までは、生活費を要求する権利があるので、生活費を負担してもらって、相手方の離婚請求を待つ方がよいと思います。(大貫)