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弁護士法律相談 No 2425
相談者の情報
男性

32歳

正社員 650万 日本
配偶者の情報
結婚 2 年 30歳 正社員 400万 日本
現在の悩み、状況について
下記の理由によって離婚したいと考えています。
・愛情が冷めた
・家庭に時間を費やしたくない
仕事が忙しい事と、仕事が終わった後に自分のやりたい事に時間を使うと睡眠の時間以外に残らない。愛情が冷めたと感じ始めたのは1年程前からです。徐々に会話も少なくなり、ほぼ家では食事をして睡眠を取るだけの生活になりました。その後別に食事等に行く女性があり、好意を抱くようになりました。先日その女性との携帯電話でのメール(恐らくメールそのものではなく、携帯の予測変換候補の文字)を見られ不貞行為と言われました。具体的には私が打った「会いたい」「好きだ」という文言を見ての事。
以前から考えていた離婚を切り出した所、初めは絶対に離婚しない。と言われ、別の女性の携帯にも1度非通知で電話をした模様。その後、話を続けていき、現在離婚の条件として出されているのが「子供を作る」事です。
この条件は有効で承諾しなければいけないのでしょうか。私としてはその女性が夫婦関係を壊したわけではなく、それ以前の問題と思っています。
理想的な状態
理想は離婚をして、現在の住居(持分50%)を売却したい。売却によるローンの残価を私の方で持つ事は仕方ないと考えています。
また、離婚を前提として子供を作る事をしたくありません。
回答
離婚成立前に好きな女性がいることは、現在の判例上、有責配偶者に該当し、相談者は、現状では、離婚請求権がありません。子どもがいない場合であっても、有責配偶者の場合、別居期間が数年間以上でないと離婚は認められません。
子どもがいる場合、その子が独立するまでの間、離婚請求権が認められない可能性が高いと思います。仮に、離婚する約束で子どもを作ったとしても、離婚する約束自体には、原則として、拘束力はないので、離婚を希望するのであれば、子どもを作ってはいけません。なお、相手方には、知恵の回る方が付いている可能性があるので、どのような方向にせよ、よく検討してから行動して下さい。(大貫)