弁護士法律相談 No 2420
相談者の情報 |
男性 |
36歳
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自営業 |
600万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 10 年 |
46歳 |
専業主婦 |
0 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
5年程前から一般的な言葉ですが性格の不一致と真如苑という宗教を相手が始めたことがきっかけで関係がおかしくなり、当初は就寝の為だけに自宅に帰る生活を続けていたが、耐えられずに調停を平成20年7月に行ったが離婚合意に至らず不成立となりました。相手は子供には父親が必要という理由で離婚を拒否しております。別居をするということ自体が、離婚をする理由になるとの事を聞き調べ、別居して参りましたが、それは裁判をする際だけに有利な条件になるのでしょうか?出来るだけ裁判はせずに成立させたいと考えております。このままの生活を継続させるのもどうかと思いますので、今後相手側に対して何か出来ることがあるのかどうかご相談申し上げた次第です。
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理想的な状態 |
離婚合意に至らしめたい |
回答 |
判例上、婚姻破綻が認められれば、離婚請求が認められます。 そして、婚姻破綻の有無は、別居の長短で判断します。離婚請求権が成立していること、また、別居することにより相手が諦めの気持ちをもち始めることから、別居後の話合いで、離婚協議が成立することもあります。 なお、別居後の不倫であっても、婚姻外の男女関係をもつと、有責配偶者とみなされ、離婚請求権を失うので注意して下さい。
以上から、まずは話合いをしてみることです。話合いが成立しない場合、再度、調停を申し立てるか、調停を省略して離婚訴訟を提起するかどうかの選択となります。交渉段階から弁護士に依頼する方法もあります。(大貫) |