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弁護士法律相談 No 2407
相談者の情報
男性

47歳

正社員 550万 日本
配偶者の情報
結婚 21 年 47歳 専業主婦 0 日本
現在の悩み、状況について
昨年の12月18日に婚姻費用に関する調停が完了したにも関わらず妻(申し立て人)が決定した条件を守らない。
@昨年12月分の生活費13500円をこちらから振り込む。(振込み完了1月7日)
A今年1月末からは毎月9万円を振り込む。
B次男の私立中学(桐蔭)の学費18万3200円を3月末までに振り込む。
以上の条件で調停が成立したにも関わらず、次男を横浜の小生世帯主である賃貸マンションから追い出し、世田谷の小生の実家に無理やり来させた。郵便物(私宛の物)を転送拒否。学費も払えとの事。
理想的な状態
調停は、時間が掛るので避けたい。貯蓄(銀行のカード、通帳)も全部妻が管理している。財産を半分取り返し、離婚の裁判を起したい。親権をどうするか?
今、現在交際している女性が居ます。その方との関係も含め専門家のアドバイスや弁護をお願いしたい。
回答
調停を省略して離婚訴訟に進むことも可能ですが、裁判官によっては、調停に戻してしまう(付調停と呼びます)こともあります。
次男が相談者の実家にいるのであれば、その他の事情によっては、離婚請求権が成立する可能性があります。また、次男の親権を確保できる可能性もあるでしょう。財産分与や学費の支払い拒否は難しそうです。
交際中の女性がいることを考えると、現状は、離婚を成立させるチャンスかも知れません。 (大貫)