離婚相談のリコナビTOP > 無料法律相談 > 相談回答インデックス > 個別回答ページ
| 相談者の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 女性 | 42歳 |
派遣・パート | 150万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 13 年 | 情報無 | 正社員 | 3000万 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 13年前、不動産を所有する旧家に嫁ぎ舅と3人暮らしの生活を始めました。ほどなくして夫の男性不妊が判明し不妊治療を始めましたが、治療中の夫の心ない言葉に嫌気がさし、寝室を別にしました。 その後、夫の傷つく言動からほとんど口もきかなくなり13年が経過しました。この間、旧家としての行事等は、一生懸命こなし舅に恥をかかせないように務めて参りました。舅には大変可愛がってもらいましたが昨年他界し、舅の養子となったため、財産の一部を相続しました。現在は最低限の家事等はこなしておりますが夫婦として外出することもなく必要以外の会話はありません。夫は公務員ですが、給与、および賞与について金額や受給額を教えてくれたことは一度もなく、舅から生活費をもらっていました。舅亡き後は家の不動産収入の口座から定額を引き出して使用しています。心の支えだった舅がいなくなり、自宅にいることが苦痛でたまらなくなるようになりました。 家庭内別居状態となって7年後(今から4年前)ある男性と知り合い親しい間になりました。夫婦関係は冷めきっておりますので罪悪感はございません。この男性(独身)と一緒になりたいという気持ちより、この家から解放されたい、という気持ちが強く、この事案の場合、不貞行為としてみなされるのかをお尋ねしたくご質問いたしました。 |
||||
| 理想的な状態 | ||||
| 夫と協議離婚をし、相続した財産を原資として一人で生活をする。交際中の男性については、再婚の考えは今は無い。(もう一度「嫁」をやる自信と気力がないため)財産を相続したため婚費分担費用は請求しない。 | ||||
| 回答 | ||||
| 相談内容からは、相談者と独身男性との関係は不貞行為であり、相談者には離婚請求権はありません。したがって、相手方が同意しない限り、当面、離婚することはできません。協議離婚は、双方同意すれば成立するので、よく話し合って下さい。 なお、別居した場合、婚費分担請求をすることができます。相手方の年収が高いようなので、請求額も高くなります。そのため、婚費分担請求により、相手方が離婚に応じることもあるでしょう。 相手方との協議がうまくいかない場合、弁護士への依頼もご検討下さい。(大貫) |
||||















