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弁護士法律相談 No 2402
相談者の情報
女性

35歳

正社員 200万 日本
配偶者の情報
結婚 6 年 34歳 派遣・パート 200万 フランス
現在の悩み、状況について
離婚を決意し、フランスより戻りました。現在日本に居住しています。が、 夫とは別居中です。
彼も離婚に応じてくれましたが、サインは望めそうにありませんので、こちらで書いて欲しいと言うことなんですが、後でもめることになったら困ると思い、相談しました。彼からの書面での離婚は応じてもらってます。が、国際問題になったら困ると思って。
子供は私の子供で彼の子ではありません。そして、フランスやイギリスで住んでいたときに200万ほど使いました。彼も使っていると思うのですが、今後金銭の要求や離婚に応じないと言ってきたりと困る要因があって・・・
いかがなんでしょうか?
離婚届は書いていますが、勝手に出しても言いと言う夫に従い、出してもかまわないのでしょうか?夫は、戻ってきて欲しいと言っていますが私は戻る気はまったくありません。モラルハラスメントの夫と一緒の家族も大嫌いです。同居ではありませんでしたが、本当に戻りたくありません。子供も高校を退学して連れて行きましたが、イギリスでは学校に通えず、仕方なしにフランスに戻ったのですが、私の子供にとても厳しくお菓子もジュースも与えてくれないし、仕事もない状態なんですが、少しのお金で私に買ってきたお菓子を子供に食べさせるととても怒りました。
本当に、おかしいとしか言いようのない生活で、日本に帰るときも大変でした。お金も無く、カードを使い帰ってきました。暴力はありませんが、精神的に円形脱毛症になり、大変な状態が続きました。それは証明できません・・・
現在日本で暮らしていますが、祖母と同居しています。
なにかアドバイス等あればお教えいただきたく、メールいたしました。
理想的な状態
協議離婚を日本とフランスでしたい。
回答
離婚に応じる旨の書面があるとしても、彼以外の方が、彼の署名を離婚届に記載するのは私文書偽造であって、法的に許されることではありません。
また、日本で協議離婚届を出しても、フランス法上、有効ではないでしょう。手続きはたいへんですが、離婚訴訟を提起するしかなさそうです。
ただし、日本で離婚訴訟ができるかどうかは、相談内容だけからでは判断できません。訴訟は、被告(訴訟を提起される側)が住んでいる国で行うのが原則なので、相談者が提訴する場合、フランスで行うのが原則です 。(大貫)