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弁護士法律相談 No 2394
相談者の情報
男性

29歳

正社員 200万 日本
配偶者の情報
結婚 1 年 20歳 無職 0 日本
現在の悩み、状況について
私は、既に離婚している状態ですが提出してしまった離婚届けを撤回してもらい彼女ともう一度やり直したいと考えています。
昨年12月11日に婚姻届けを提出しましたが、同月28日に妻が在留資格変更申請を入国管理局へ提出しに行った際、オーバーステイと資格外就労の履歴があったとの理由を彼女や入管職員から聞き(その時事タを知りました)拘束されてしまい、面会などをしてるうちに私が、感情的になってしまった事や周囲からの助言をもとに獄中にて離婚届けにサインもらい今年1月23日に届けを出し、受理されましたが、一時の感情に流されてしまい後悔しています。
離婚について口論となってしまい、現在彼女が中国へ送還されてから、連絡取れない状況ですが、やはり離婚届け撤回を求めるとすると彼女の同意など必要となりますか。宜しくお願い致します。
理想的な状態
離婚届けの撤回を認めてもらい私が、中国の彼女の元へ定期的に訪問し、在留許可をもらい、いつの日かまた彼女と日本で夫婦生活を送るのが夢です。
回答
離婚届が受理された以上、離婚届を撤回することはできません。仮に、その方と結婚生活をしたい場合、再度、結婚手続をするしかありません。また、詳しい内容がわからないので、正確な判断は難しいのですが、仮に改めて結婚したとしても、呼び寄せは容易ではありません。