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弁護士法律相談 No 2382
相談者の情報
男性

32歳

無職 0 日本
配偶者の情報
結婚 4 年 31歳 正社員 450万 日本
現在の悩み、状況について
●悩み…妻の不貞行為(拠有)原因とする離婚においての不動産に関する財産分与と生活費について
●妻の両親は共に税理士で、その娘(妻)子は学力の関係もあり事業を 継ぐ意思がなし。そのため、義父母より私と妻に資格を取り、事業を継いで欲しいとの要望があった。そのため仕事を辞め受験勉強に専念(1年9月目)。
【不動産について】このとき事業継承にあたって事業資金の借入等が必要になる場合があるため、義父母の実家の近くでマンションを購入させられました。資金の内訳は妻20/61(ローン)、義父41/61(現金)。購入時より10年後、市場価格で義父が買取る事になっています。現在二人で住んでおり、ローンの返済等8万円と両親への家賃分4万を2年間払っています。この間私の給与所得と失業手当の発生期間は8ヶ月です。上記の場合、当該不動産について財産分与を主張できるのでしょうか?
【生活費について】妻の実家の事業を継ぐことを条件に辞職し勉強に専念しているため、離婚後、生活を維持することは出来ません。また、無職で後最高2年は勉強を続けることを受験開始前より合意していたことから、合格までもしくは2年分の受験専念に伴う生活費25万/月(家賃含)の請求をしたいと考えています。上記は可能でしょうか?
理想的な状態
1)慰謝料…300万。
2)財産分与…取得価額6,100万の不動産のうち、ローン分を除いた半分2,000万の財産分与を受ける。
3)合格までの生活費…25万/月(家賃含)の2年分
回答
1)慰謝料について妻の不倫を証明できれば、慰謝料請求も可能でしょう。ただし、最近は、慰謝料相場もさらに下がってきており、婚姻期間から考えると300万円は厳しそうです。
2)財産分与ローン分を除いた部分は、義父の資金拠出に対応するのではありませんか。そうであると、夫婦で築いた財産とはいえないので、財産分与の対象にはならないと思います。
3)合格までの生活費仮に2年間の受験期間を合意していたことが証明できても、離婚の場合にまで生活保障する趣旨だったのでしょうか。合格までの生活費の請求は、認められない可能性が高いと思います。