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弁護士法律相談 No 2369
相談者の情報
女性

31歳

正社員 700万 日本
配偶者の情報
結婚 3 年 32歳 正社員 530万 日本
現在の悩み、状況について

夫の不貞行為が発覚しました。 具体的には、入籍の翌日から出会いサイトで知り合った複数の女性とデート をしていました。
また、SMサークルで知り合った女性と性的行為をするために何度も密会し、息子の1歳の誕生日にも不倫旅行をしていました。 夫は「やり直したい」と言っていますが、同じことを繰り返すのではないかという不安があるため、私の気持ちとしては離婚の方向で考えています。慰謝料、養育費を請求したい旨を伝えたところ、夫は、「自分には貯蓄も殆ど ないし、(仕事の後に通っている)大学院の奨学金も返さないといけないから、たいして払えない。金額については調停で争う。」と言っています。 調停または裁判で争った場合、慰謝料はいくら位で認められるものでしょうか?相手方の収入だけでなく、「(奨学金などの)借金を負っている」というような、身勝手な事情も勘案されるのでしょうか? また、養育費については、夫と私の収入をもとに早見表で見ると、2〜4万円しかもらえないようですが、子供のため、もう少し高く取りたいと思っています。 協議がまとまらず、調停または裁判にもつれこんだ場合は、早見表の額より高い金額を期待するのは難しいでしょうか?どのような要素があれば、養育費をより高く請求できますか? なお、夫には子供との面会交渉権を放棄してもらうつもりです。(現段階では、同意を得ています。)このように面会交渉権を放棄させた場合は、養育費の減額要素になりますか

理想的な状態
なるべく高い慰謝料と養育費を確保したうえで離婚したい。(慰謝料について は500万円、養育費については6万円が希望です。)
回答
現在、家裁では、算定表を使って養育費を決めているので、算定表から 離れた数字は難しいと思います。
算定表の前提となっていない要素(私立学校の学費、特別な治療費等) がある場合、それを勘案して、算定表で得られた数字よりも高くすることがあります。算定表は、特別出費を含んでませんので、月額養育費の外に特別出費の負担を決めておくとよいと思います。
次に、面接交渉権は、放棄できませんので、「放棄する」と記載しても、法律的には意味がありません。調停、訴訟になった場合、面接交渉権を放棄するような条項にはなりません。
次に離婚慰謝料は、婚姻年数等からいとおみると、2〜300万円程度が相場でしょう。調停、訴訟になった場合、500万円は、とても難しい と思います。