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弁護士法律相談 No 2368
相談者の情報
男性

43歳

正社員 700万 日本
配偶者の情報
結婚 17 年 43歳 契約社員 333万 日本
現在の悩み、状況について
現在離婚調停中です。養育費についてですが、相手方より8万円を娘が22歳になるまで支払うように要求されてます。
昨年度の年収は私824万円・妻333万円(内233万円はパート収入・100万円は妻名義のマンションの賃貸収入)です。
今年度の年収見込みは作今の経済情勢の悪化の影響で私700万円・妻333万円です。
離婚後、妻は現在賃貸にしている自己名義のマンションに住む意向ですので、収入は200万円程度になる見込みです。
養育費算定にあたり、調停員に対し今年度収入見込みで算出すべき旨を相談しましたが、「不確定な情報で判断できないので、昨年度年収ベースで養育費を決め、平成21年度の源泉徴収表が出てきた段階で養育費減額の調停を起こせば良い」と言われました。
理想的な状態
とりあえず、養育費8万円を娘が20歳の誕生日まで払うということで妥協し、離婚成立させた上で、養育費減額調停を来年2月に申し立て、月7万円以下の支払にしたいと思います。
しかし、来月の調停が12月25日ですので、ほぼ年収見込みもわかります。
このような状態で養育費減額調停を申し立てて裁判所が取り合ってくれるものか疑問です。12月25日に不調か調書作成かを行う段階となってますので、算定ベースの年収をどこにもって行き主張すべきかアドヴァイスください。
回答
調停は、双方が合意しないと成立しません。また、算定表はあくまで、判断の基準であって、その金額でなければ調停条項にできないわけではありません。一度調停を成立させ、2ヵ月後に減額調停を起こすのは、かなり無理があります。養育費の増減は、従前の調停成立時に前提としていた経済状態に変化があったときに可能ですが、今年の年収は既にわかっていたのですから、変化があったとはいえません。
以上から、養育費について主張が通らない場合、調停を不成立とし、離婚訴訟に進むことを覚悟するか、または、離婚成立のためには、養育費について譲歩するかの選択になります。なお、この事案であれば、養育費8万円(22歳まで)の条件ならば、譲歩して離婚を成立させるのが賢明でしょう。