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弁護士法律相談 No 2333
相談者の情報
男性 34歳 正社員 250万 日本
配偶者の情報
結婚 13 年 40歳 派遣・パート 100万 日本
現在の悩み、状況について
現在、妻より離婚を要求されています。
離婚請求の要因としては、借金、愛情の消失(相手方)などと言われています。当方に不貞行為、暴力行為などは一切ありませんが、夫婦間で借金が350万円あります。(車のローンの除く)夫婦どちらが作ったというものでもなく、生活費、遊興費などでできたものです。
最初は離婚に応じるつもりはありませんでしたが、復縁は頑なに拒まれているので離婚に応じようと考え、今現在協議中です。
夫婦間には6歳と4歳の子供がいます。長男は当方が、次男は相手方が引き取ることで話が進んでいますが、養育費について請求されています。今現在は当方が収入が多いのでそれでかまわないのですが、金額の相場が今ひ
とつ分かりません。相手方からは3万円の請求ですが、収入からみてこれは妥当でしょうか?
一応、どこかで見た算定表では2〜4万円となっていました。この場合、長男の養育費については相手方に請求しないものでしょうか?
理想的な状態
なし
回答
相談者が長男、相手方が次男を引き取った場合、相談者が次男の養育費、相手方が次男の養育費を負担する義務があります。そして、現在の収入を前提とすると、相談者が相手方に対し、月額2〜3万円を支払うことになります。この金額は、上記のそれぞれの養育費分担を考慮した結果です。
なお、収入や家族構成が変わった場合、養育費の増減請求権が発生し、支払い(受取り)月額の変更を求めることができます。家裁の使っている算定表では、どちらか一方が子どもを引き受けることを前提としています。
算定表に当てはまらない場合、もととなっている計算式を使用します。計算方法は判例タイムズ1111号285頁以下に掲載されています。