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弁護士法律相談 No 2327
相談者の情報
女性

35歳

専業主婦 0 日本
配偶者の情報
結婚 11 年 36歳 正社員 500万 日本
現在の悩み、状況について
この6月に、夫が5年前から私に内緒で、総額360万円の借金をしていたことが、わかりました。私はまったく知らなかったことで、すべてパチンコに使ったとのことでした。
借金発覚後、夫は二度と借金をしないと約束しましたし、立ち直ってくれることを期待して、私の母に立て替えてもらう形で借金を返済し、現在は、母に月々7万円を返済しております。
性生活はここ10年の間まったくなく、借金がわかった時には言い争いを重ねました。 借金発覚時に離婚していればよかったのですが、こどもがおり、住まいは社宅で私は専業主婦ですので、離婚後の生活が不安で踏み切れませんでした。
だからその時は夫が立ち直ることに期待して、「もう借金はしない」という約束をさせ、またやり直すことにしたのでした。
しかし今月、夫に毎月渡している小遣い5万のほかに、無断で3万円を引き出していたことから、また口論になりました。
節制すれば充分にやっていけるだろうに、「こんな額でやってられるか」と怒鳴り、昨日もまた飲みにいくからと、お金をおろしました。
殴ったりはしないのですが、口論の時に体の大きな夫が紙を投げつけてくるのは恐ろしく、また、メールをしても「くだらないメールをするな」と、私への気遣いもありません。
平日の帰宅は毎日12時すぎ、話かけてもテレビをみたまま生返事というのは、ここ10年の間ずっとそうでした。
これまでは黙って夫に従ってきましたが、私も、夫本人が借金をまったく反省しておらず、今後についても不安だと思い知り、ほとほと嫌気がさして、離婚を考えています。
理想的な状態
夫とは一緒に暮らすことは困難なので、離婚して、こどもは私がひきとり育てたいです。離婚の原因は、もともと夫婦関係が冷めてはいましたが、直接には、夫の借金です。
こうした場合、慰謝料は請求できるものなのでしょうか。また、すでに貸している私の母からの借金の、全額返済を求めることはできるでしょうか。
回答
借金依存症は、本人がこれを自覚し、依存症を治す強い意思がないと治りません。借金をご親族や周りの方が肩代わりすると、依存症は悪化します。
万一、離婚となれば、相手方の借金依存症は治らず、その結果、生活が苦しくなって、相談者のお母様への返済はしない可能性が高いと思います。
次に、借金をしたことは慰謝料の対象にはならないと思います。親権と年金分割は大丈夫ですが、養育費の支払いは不安ですね。相手方からの支払いはない、あればラッキーとお考えになって、生活設計を考えて下さい。