弁護士法律相談 No 2317
相談者の情報 |
男性 |
38歳
|
正社員 |
380万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 年 |
未記入 歳 |
未記入 |
未記入 万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
離婚をして家裁によって証書ができました。
1人に月2万円を、計6万円を支払うという内容です。
調停を行った時期は長女が進学をするという理由で
全員20歳までと決まりましたが
その際、進学するという連絡も一切こちらには してき
ませんでした。
突然「専門に進学するから養育費お願い」と、親権者
から来ただけでした。
その長女が今年の7月に中退をしていて今月まで毎日
仕事をしているのです。
この際、減額、ないし打ち切りをしたいのですが
どうも、WECに来春
から通うことを独断で決めているようで
そのために今は仕事をしているようです。(水商売:キャバ)
元嫁、私共々、高卒で結婚をしているので 芸能プロなど
に行くお金までみていられません。
このように、お金にうるさい元嫁なので 中退していてもこ
ちらに明かそうともしません。
なので、減額(長女打ち切り)とともに、証書に「18歳まで、
また進学先を明かすこと」という事項を書き加えたいので
す。。
可能でしょうか。 |
理想的な状態 |
長女の養育費打ち切り、
二女、長男に関しての養育費も20歳ではなく18歳までとして、進学を希望する際はこちらに一方を入れ、話し合いをし
た上で進学を決めるなど、親権を持っていないからと言って
「進学します、金下さい」
というのにはもうゴメンです。また進学となれば調停を開くとしたい。(ただ、二女、長男に関しては学業面ではとてつもなく悪い。ので高校以上の進学はあまり認めたくない。進学し
たいのなら自分の力で貯めて言って欲しい) |
回答 |
家族の構成が変更したり(再婚、子の出生など)、
経済状態が変化(いずれかの家計の収入が増減した)
した場合、養育費の増減請求権が発生します。
相談の
内容からは、相談者の年収の変化や相手方の年収が
わからないので、養育費の増減請求権が発生するか
どうかわかりません。
次に、養育費は、法律上は未成年の間は支払う義務
があるので、18歳までとするのは無理です。また、進学
するかどうかは、本人と親権者が決めることなので、相
談者がこの点について介入するのは難しいと思います。
また、親権者の変更が認められるのは、例外的な事例
のみです。 |