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弁護士法律相談 No 2317
相談者の情報
男性

38歳

正社員 380万 日本
配偶者の情報
結婚 年 未記入 歳 未記入 未記入 万 日本
現在の悩み、状況について
離婚をして家裁によって証書ができました。 1人に月2万円を、計6万円を支払うという内容です。
調停を行った時期は長女が進学をするという理由で 全員20歳までと決まりましたが その際、進学するという連絡も一切こちらには してき ませんでした。 突然「専門に進学するから養育費お願い」と、親権者 から来ただけでした。 その長女が今年の7月に中退をしていて今月まで毎日 仕事をしているのです。
この際、減額、ないし打ち切りをしたいのですが どうも、WECに来春 から通うことを独断で決めているようで そのために今は仕事をしているようです。(水商売:キャバ) 元嫁、私共々、高卒で結婚をしているので 芸能プロなど に行くお金までみていられません。 このように、お金にうるさい元嫁なので 中退していてもこ ちらに明かそうともしません。
なので、減額(長女打ち切り)とともに、証書に「18歳まで、 また進学先を明かすこと」という事項を書き加えたいので す。。
可能でしょうか。
理想的な状態
長女の養育費打ち切り、 二女、長男に関しての養育費も20歳ではなく18歳までとして、進学を希望する際はこちらに一方を入れ、話し合いをし た上で進学を決めるなど、親権を持っていないからと言って 「進学します、金下さい」 というのにはもうゴメンです。また進学となれば調停を開くとしたい。(ただ、二女、長男に関しては学業面ではとてつもなく悪い。ので高校以上の進学はあまり認めたくない。進学し たいのなら自分の力で貯めて言って欲しい)
回答
家族の構成が変更したり(再婚、子の出生など)、 経済状態が変化(いずれかの家計の収入が増減した) した場合、養育費の増減請求権が発生します。
相談の 内容からは、相談者の年収の変化や相手方の年収が わからないので、養育費の増減請求権が発生するか どうかわかりません。  次に、養育費は、法律上は未成年の間は支払う義務 があるので、18歳までとするのは無理です。また、進学 するかどうかは、本人と親権者が決めることなので、相 談者がこの点について介入するのは難しいと思います。
また、親権者の変更が認められるのは、例外的な事例 のみです。