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弁護士法律相談 No 2316
相談者の情報
女性

30歳

自営業 720万 日本
配偶者の情報
結婚 2 年 28歳 正社員 420万 日本
現在の悩み、状況について
子供が生まれる前に離婚をしたかったのですが、相手が離婚 に賛成ではなく、子供が生まれてしまい今離婚したら親権はどう なるか不安です。 子供はまだ生後8日で戸籍は私に入っています。 苗字ももともと別なので、子供の苗字も私の苗字になっています。 旦那は、生活費もくれませんし貰った事もありません、 私に内緒で、カードローンだらけでした。。
それなのに今日メールで、親族がみんな私に子供の苗字を奪われた!と言っていると伝えてきました。
旦那は、まだ見たこともない子供を意地でも私から取ろうと考えて いるんではないかと思っています。  
あと、旦那の仕事ですが、サラリーマンともう一つ3ヶ月ほどまえ から会社も立ち上げたみたいです。(香港で)まだ収入はまったく ないらしいです。
理想的な状態
旦那が、慰謝料、毎月の養育費を私に支払って、親権ももちろん 私で、面会権利のない親権です。すんなり離婚に同意してくれる 結論。
回答
相談者に親権を認めて、離婚協議に応じてもらえれば、 日本法上は有効な離婚が成立し、相談者が親権者になります。 しかし、離婚協議に応じてもらえない場合、離婚訴訟になります。 (本件の場合、離婚調停は省略する) 日本で離婚訴訟をすれば、単独親権です。日本では、女性が 有利、子どもと同居している親が有利なので相談者が単独親権 を取得できます。
香港で離婚訴訟をした場合、共同親権になります。ただし、 相談者は、単独監護権を得られそうです。
なお、面接交渉権を否定することはできません。
また、相手方が任意に養育費を支払わない場合、外国における強制執行は 容易ではありません。
相談内容からは、日本で離婚訴訟ができる場合かどうか判断できません。
より詳しい判断が必要な場合、面談による法律 相談を受けて下さい。
私の事務所での相談は、 mail@satsukilaw.com へご連絡下さい。