弁護士法律相談 No 2305
相談者の情報 |
男性 |
38歳
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正社員 |
550万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 12 年 |
36歳 |
派遣・パート |
70万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
妻は離婚をしたがっていて、妻の離婚をしたい理由は性格の
不一致。私の妻に対する態度が威圧的であるということ。
もちろん私は威圧的にしていたという思いは全くありません。
先日、妻が同性と自宅で不貞をしている現場を見ました。自宅
の一階での行為で、私と子供は二階で寝ていました。
これ以前からも妻の私に対する態度は非常に冷たいものでしたが、私はやりなおしたい、と訴え続けていました。この不貞の発見後もやり直したいと話しましたが、応じる気配はありません。
妻は相手の女性とは別れたとは言ってますが、メールや電話でのやり取りは続いている様子です。
離婚は仕方がないかと思い始めていますが、離婚して親権が妻に
行った場合も、相手の女性との関係を続ける思われ、今までの行為
から、同性の行為を子供が見る可能性も高く、子供への影響が大き
いと思われます。
これが一番の心配です。
このため、何とか親権を私にしたいと思っているのですが、可能で
しょうか?
親権が取れれば私の両親が同居をしてくれて、私のいないときなど
は面倒を見てもらえます。
仕事柄、私もそんなに遅くなったりもしませんし、土日は休みです。
子供が何かあれば、ほぼ自由に休むことは可能です。
今まで私は子育てにはとても協力していたほうです。
正直、突然、愛人、浮気、離婚、親権となり、理不尽で仕方がありま
せん。 |
理想的な状態 |
一番は元に戻ること。それが無理なら、親権を自分にして、育てていきたい。
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回答 |
協議ないし調停離婚において、相談者が親権を得ることにつき、
相手方が同意すれば、問題はありません。
相手方が同意しない場合、
離婚訴訟にて決着を図ることになりますが、親権については、女親が
圧倒的に有利です。質問にある、性的行為を見る可能性だけでは、
親権を取得する理由として弱いと思います。
質問には、既に別居しているとありますが、お子さん達は、相手方と同居
しているのでしょうか。仮にそうであるとすると、親権を取れる可能性は
殆どありません。その場合、面接交渉権を主張することになりますが、
相場は、月に1〜2回です。毎週の面接交渉は厳しいと思います。
仮にお子さん達が相談者と同居しているのであれば、親権を取れる可能性
があります。その場合、早急に、面談による法律相談を受けることを強くお勧
めします。
最後に妻や相手の女性からの慰謝料ですが、相手方が否定した場合、
同性愛の立証は容易ではないと思います。どの程度の立証が必要か
についても面談による法律相談をお勧めします。 |