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弁護士法律相談 No 2303
相談者の情報
女性

40歳

専業主婦 0万 日本
配偶者の情報
結婚 13 年 37歳 派遣・パート 500〜600万 日本
現在の悩み、状況について
今年の5月末に大げんかをして私が実家に帰ったところ 夫から離婚を言い渡されました。 「最初に離婚を言い出したのは私であるし、長年、結婚生 活を維持するために私の動向に怯えながら罵られても我 慢してきたが、これ以上、精神的苦痛に耐えられない。 俺を責めるばかりで掃除と洗濯しかしていない。」 というようなことを言われました。 現在は、離婚することを前提とした夫の承認のもと、7月11 日から実家に身を寄せています。 夫は大学の任期付き准教授で、借金はありません。 私は専業主婦ですが、結婚して3年目の1998年4月から 2004年3月までは、家計を助けるためにパートやアルバイトで 収入を得ていました(夫が退職し学士入学して大学院博士課 程を終了したため)。 夫婦の共有財産は預貯金と家財道具と夫名義の自動車1台 だけですが、お金に関しては夫まかせで預貯金の額を正確に 知りませんし(最近、250から300万の貯金があると聞きました) 自分のお金も持っていません。 家計簿だけは作成していましたが。 別居してからは、夫が毎月初めに、10万円振り込んでくれてい ます。このお金は、預貯金の財産分与分を分割で支払っている 分だと言われています(何割くれるのか分かりません)。 夫の実家は両親健在で、お金には全く困っていません。 私の実家では母が年金で貧乏暮らしをしています。
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以上のような状況ですが、専業主婦の私でも財産の半分はもら えるのでしょうか。 また、財産とは別に今後の生活費をもらえるのでしょうか。
理想的な状態
預貯金と夫名義の自動車1台の財産の半分と、今後の生活費が 欲しいです。また、この様なご時世に放り出されて生きていけると は思えず、慰謝料も請求したいです。
回答
パート等で働いて家計を助けた期間もあるので、純粋な専業 主婦という評価ではないと思います。
したがって、財産分与の割合 は、4〜5割が妥当でしょう。
次に、離婚が成立するまで、相手方は、相談者に対し、月額8〜10 万円の生活費を支払う義務があります。これは、財産分与とは別途 支払わなければなりません。  
離婚成立後については、財産分与等がない場合、扶養的財産分与 (=経済的自立までの生活費です)を支払う場合があります。  
最後に慰謝料ですが、相談内容からは、請求は難しそうです。 弁護士が必要な場合、ご連絡下さい。アドレスは、 mail@satsukilaw.com です。