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弁護士法律相談 No 2282
相談者の情報
女性 33歳 専業主婦 0万 日本
配偶者の情報
結婚 10 年 36歳 正社員 600万 日本
現在の悩み、状況について
2度の浮気をしていたことが判明し、その後消費者金融にも借金 があり、家のお金や子供のための貯蓄にも手を出しており、現在 貯金が10万円程度しかない状態です。
一度は離婚に応じてくれそうだったのに、いざ別居してみるとごね だしました。
子供の学校や気持ちを考えて、今の住居に住んでい こうと思っています。
ローンが2000万残っています。 慰謝料としてと、今まで家のお金を使い込んでいたことを含めて、 住宅ローンを毎月6万円払って欲しいとお願いしたところ、慰謝料 として住宅ローンを払うのはおかしいと応じてくれなくなりました。
また、単身赴任が決定し、離婚せずに単身赴任を続けていけば毎 月20万は払えると言ってきます。
離婚すると月収が大幅に減り、住宅ローンまで払えないと言っています。
結婚生活で何度もお金のことでもめ、いろんな嘘をつ かれて きました。
彼の言葉は全く信じられません。しかし、1年間離婚せずに一年間単身赴任の生活を続けて、それでも無理なら離婚してもいい と言っています。1年間そのような生活を続けてから離婚するのと今離婚するのでは慰謝料の金額等に影響はあるでしょうか。 また、一年後離婚してもいいということを紙に残してもいいということ ですが、その用紙にいろんな条件を盛り込んでおくと、離婚の際に 効果はありますか?
すぐに離婚をしたいと思い、調停離婚しようと思っていたのですが、 「はんこを押さなければいい」「出廷しなければいい」と言っていま す。その場合は、裁判するしかないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。  
理想的な状態
養育費として、一人5万円。 慰謝料として、月6万円住宅ローン返済 × 12年  
回答
1年後の離婚に条件を付して、現在合意しても、その合意の、 法律上の有効性は疑問です。
しかし、将来の交渉上、相談者の 立場を強くするという意味合いはありそうです。
次に、離婚する場合、慰謝料は、300〜600万円程度と思います。
住宅ローン12年分は、慰謝料としてはやや高額だと思います。
住宅ローンを支払ってもらう場合、住宅の名義を離婚と同時に相談者に移転するのがよいと思います。
離婚を今しても1年後にしても、理論的には、慰謝料の金額に 影響はないと思います。  
相手方が離婚協議、離婚調停に応じない場合、離婚訴訟を するしかありません。