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弁護士法律相談 No 2280
相談者の情報
女性 36歳 派遣・パート 70万 日本
配偶者の情報
結婚 4 年 36歳 自営業 240万 日本
現在の悩み、状況について
6月にここのアドバイス通り(相談番号を探すがありません。消された?) に養育費の調停をし、終えました。
相手方は昨年まで働いていた引越し業者を辞め、父親が経営する不動産会社を手伝っていますが父親が余命いくばくもないような病気で病院への 支払にかかるし、不景気で経営状態が良くないので、金がない為養育費は払えないと言い張りました。
それならと、裁判官がそれを証明する為の資料として父親の会社の経営状態がわかる直近の決算書と今年半年分くらいの出納帳を持ってくるように言いましたが、父親が拒否している事を理由に提出しませんでした。
結局、裁判官の判断でなんらかのメリットがあるからこそ今までの勤め先を辞めてまで父親の会社に移ったと推定出来るし、全く収入が0ではないはずとして、最低でも昨年度と同程度の収入はあるだろうとの判断で相手方240万私が90万で出した金額月額2万の判決が出されました。
調停をして驚いたのは裁判官からの決算書を持って来いとの命令を拒否出来 る事、そしてそれをしたからといってなんのお咎めをもない事に非常に驚きました。裁判所ってその程度のもんなんですね。 それなら親族等に協力させればいくらでも法のめをくぐるのは容易という事になりますね。
案の定、判決で出されたその月2万の養育費は支払われておりません。
判決が出ているのだから、強制執行をする手もありますが、したところでどうなんだろうという気がします。 恐らく相手側は何もかもを父親名義にしているはず。彼は父親のポケットマネーから給料をもらってるはずです。
なので、表向き彼は収入0なのです。預金等も自分名義にはしていないはずでしょう。こんな状態で強制執行した場合は、どうなるのでしょうか? 裁判所が彼の父親の会社の収入を調べてその利益から、これくらいはもらってるであろうというような金額を出して相手の父親に支払うような事が出来るのでしょうか?
今回の事で、法律ってものには本当に失望しました。
日本の法律は弱者である子供達を救うようにはなってないのだなぁと、身を持って知りました。と同時に、こうまでして子供が生きていく為に必要なお金を支払いたくないとする、彼の行動にも失望したし、子供の顔を見る度に、この子は本当に実の父親に捨られたんだなぁと不憫に思い、涙ぐんでしまいます。
こんな事情の場合はどうすればよいのか、何か知恵を授けて頂けたらと思います。
よろしくお願いいたします。
理想的な状態
 強制執行で、きちんと月額2万の支払いをさせること
回答
強制執行は、資産があれば、それに対して行ないますが、特に資産が ない場合、預金や給与に対して行なうことになります。まず、預金ですが、相手方名義の預金がないと強制執行することはできません。
給与の差押をした場合、相手方の父が経営する会社であれば、給与は支払っていないと言い張る可能性があります。その場合、 取立て訴訟となりますが、勝訴する保証はありません。
したがって、相談者の事案においては、強制執行ができないことも十分に考えられるので、任意に支払うように、相手方と交渉するのがよいと思います。
なお、裁判所は受動的な機関なので、裁判所が積極的に動いて、 資料を提出させたり、お金を支払わせたりすることはありません。