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| 相談者の情報 | ||||
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| 女性 | 37歳 | 自営業 | 800万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 14 年 | 39歳 | 派遣・パート | 200万 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 主人は、社交ダンスのプロで、あちこちの教室で教えているような状況です。 競技大会に出るためにパートナーが必要で、そのパート ナーは、ダンスは素人の方(小学校教員)でした。六年ほど前にその方と一緒になりたいので、別れてくれと言われま したが、子どもが小さかったこともあり、何とか現在まで結婚生活を続けてきました。 主人は、そのパートナーからお金も融通してもらっていたので、毎月少しずつ彼女に返済する、彼女とはパートナーも解消すると私に言っ ていたのですが、陰では今までずっとパートナーでいたようです。 去年は彼は自己破産までしています。最近、主人には新しいダンスのプロパートナーが出現したため、その小学校教員から電話が頻繁にかかってきて私まで、迷惑しています。 |
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| 理想的な状態 | ||||
| 主人も悪いのでしょうが、私的には、まだ今の生活を壊すことよりも、何とか修復・維持できるものであればと考えています。 その女性に対し、私の方から、慰謝料を請求することが法律的に知りたくてメールさせていただきました。 主人が私に話をしていることがどこまで本当なのか、不安もありますが、法的に請求が可能であれば、何が必要なのかも知りたいです。どうぞよろしく御願いいたします。 |
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| 回答 | ||||
| その相手の女性に対し、いわゆる不倫の慰謝料を請求することができます。 ただし、不倫の慰謝料請求権は、不倫したこと自体ではなく、不倫により婚姻関係を破綻させたことに、その慰謝料の根拠があります。 したがって、別居も離婚もしていない場合、慰謝料は名目的なものにとどまります。 事案によりますので、一概にはいえませんが、慰謝料は、数十万円程度がせいぜいでしょう。 そうすると、裁判手続等は、費用倒れとなります。 次に、裁判外の請求に特段の決まりがあるわけではありませんが、交渉の開始は、内容証明郵便で、請求書を送付するのが一般的です。 より詳しいことがお知りになりたい場合、面談による法律相談をお勧めします。 | ||||















