離婚相談のリコナビTOP > 無料法律相談 > 相談回答インデックス > 個別回答ページ
| 相談者の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 32歳 | 派遣・パート | 不明 万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 4 年 | 27歳 | 派遣・パート | 190万 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| よろしくお願いします。わたしは離婚暦があります。長男は私の連れ子です。 妻が長男に対して言葉の暴力をします。 『バカ』『●●ちゃん(下の子)になにかあったら殺してやる』『嫌い』『おまえ』無視などいろいろです。 毎日学校から帰ると、予定帳や手紙を妻に見せに行きます。 長男は怒られると思い 『連絡帳と手紙を見て』と、言葉がうまく 言えません。 それにより妻は『そんな言い方しかできないならもう見ない』となります。 こないだは話を聞かないみたいな感じで口のところを殴られ切って腫れてしまいました。 下の子には一切このようなことはありません。 離婚なども考えています。児童相談所にも相談をはじめました。 ○ 離婚した場合、私が下の子の親権をとるのは難しいでしょうか? ○下の子の親権をとる事が出来なかった場合、逆に慰謝料?養 育費?を請求されてしまうのでしょうか? ○長男へ虐待に対して慰謝料みたいなものを要求できるのでしょうか? 言葉が下手ですみません。よろしくおねがいします |
||||
| 回答 | ||||
| 親権については、女性が圧倒的に有利です。 男親が親権を取得できるのは、極めて稀です。 ただし、相談者がお子さんの身の回りの世話をし、お子さんを連れて別居して相当期間が経過するなどの諸条件が整った場合、親権を取得できる可能性あります。 より詳しくは、面談による有料相談を受けて下さい。 相手方が下の子を養育する場合、相談者は、養育費を支払う義務が あります。相談内容をみる限り、相談者が慰謝料を支払う理由はありません。 長男が相手方に慰謝料を請求するのは難しいでしょう。 親の躾と虐待の判断はとても難しく、仮に、相手方が躾の範囲であると主張した場合、8歳の子どもが反論することは難しいでしょう。 また、相談者が全てを直接見ているわけではないので、相手方の言い分全てに反論できるとも思えません。 | ||||















