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弁護士法律相談 No 2244
相談者の情報
男性 44歳 正社員 650万 日本
配偶者の情報
結婚 4ヶ月 43歳 派遣・パート 60万 日本
現在の悩み、状況について
離婚調停中に妻が僕に内緒で生命保険を解約し返戻金を受け 取っていたようです。このような行為は許されるのでしょうか?  
回答
質問の内容、意味ともに不明確ですが、相談者が契約名義 のものを妻が無断で解約したという前提で回答致します。
まず、刑法上の犯罪(私文書偽造、詐欺、横領その他)ですが、いずれも成立しそうもありません。妻は夫から代理権を与えられてきたと解釈できるからです。確かに、夫からすれば、その代理 権は、調停の申立てとともに撤回したいところでしょう。
しかし、保険契約証書や印鑑を回収しない限り、撤回したとはいえないと思います。
民法上の不法行為についても、上記と同じ理由から、成立しないと思います。
次に、返戻金の半分を請求する権利があるかどうかですが、離婚をするとして、財産分与の一環として、支払いを求めることはできそうです。
すなわち、現在係属中の調停にて、離婚条件の一つとして扱うことになります。