弁護士法律相談 No 2242
相談者の情報 |
女性 |
36歳 |
正社員 |
不明 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 12 年 |
43歳 |
正社員 |
不明 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
子供が生まれてからずっと、「おまえとは離婚する。離婚届をもってこい」と夫に言われ続けました。子供が5歳になったとき、離婚届を持っていくと、あと2年待ってくれ」といわれ、そのままずるずる4年以上、ほとんど顔を合わせず
同居の状態が続きました。その間、私の実母が共働きの私たちのために一部同居で家事をしてくれていました。
母は離婚した際、家のローンが支払えず、夫の家族と私たち夫婦で家を買い取り、そのため私は母をかな
り叱責していました。今夫に離婚を申し出ていますが、養育権と慰謝料を求められています。
慰謝料は、私の浮気と、母との同居に対する精神的苦痛、家を買わされたことに対する苦痛など、10くらいのとんでもない理由を挙げ、2000万円以上の慰謝料を請求し、調停にでてきました。
子供も私と一緒に暮らしたいのですが、夫に分かれると叱咤され続けて何年か後に恋人ができ、それを浮気といわれています。
また、会社にもそういうことを言いふらすと脅されています。家を早く売りに出して、すべてを夫にあげてでも息子の養育権が
欲しいです。ですが、家も1年以上、立ち退くといっては、立ち退いてくれず、扶養手当や養育費も渡してくれません。
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理想的な状態 |
養育権獲得。慰謝料なし。家の権利などはすべて夫に譲渡しても
かまいませんが、土地は夫の名義、家は私の名義となっており、
慰謝料の2000万円はカバーできません。
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回答 |
相談者が不貞行為をしたのであれば、慰謝料を支払う立場であると思います。婚姻関係の破綻後であっても、離婚成立前であれば、不貞行為となります。
この点、破綻後は不貞にならないとの見解もみますが、これは誤りです。母との同居、自宅購入は、仮に精神的苦痛をともなうものであったとしても、慰謝料の対象にはならないでしょう。
不貞行為がある場合の離婚慰謝料は、300万円程度は覚悟したほうがよさそうです。
次に、親権、監護権については、女性が圧倒的に有利です。したがって、絶対に譲歩してはいけません。
養育費は双方の税込み年収額によって決まります。 |