弁護士法律相談 No 2224
相談者の情報 |
女性 |
29歳 |
専業主婦 |
0万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 3 年 |
28歳 |
正社員 |
450万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
私の不貞行為により双方離婚に同意です。
現在親権は私にとなり、あとは届けを出すのみでした。
不倫相手に対しすでに慰謝料を300万受け取っており、今回私が
離婚届を出すとなった際に慰謝料を請求するといわれました。
が、専業主婦で貯金もないし親にも借りるつもりなく払えません。
それ以前に相手かろ300万受け取ってることもあり、払う意思も本
当はありません(主人には言ってませんが)
離婚に伴い息子の養育費は払うと本人が言ってたので、息子のた
めの公正証書だけは先に作って離婚するべきだと話しましたが、公正証書をつくるのであれば慰謝料を記載しない限り先に離婚はしないといっており、どうすればいいかと悩んでいます。
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理想的な状態 |
公正証書を作るからといって慰謝料を織り込ませなくても離婚後請求する権利はあるということを納得してもらい、とにかくまずは離婚を
成立させてしまいたいです。
慰謝料に関してはとにかく私の現状取れるところもないし、請求され
たとしてもどうしようもないと思ってます。
そのための相手への300万
(言い値)だとも思ってましたので。
(現在相手と私が連絡を取り合っていることは知りません)
なのでとにかく先に離婚をしてしまえば、請求されてもどうしても払わなくてはいけないと判断されてしまえばその部分は仕方のないかもしれま
せんが、それで別居が長引くことを避けたいです。
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回答 |
現状では、相談者には離婚請求権がありません。
したがって、相手方が
同意しないと離婚は成立しません。
そこで、公正証書作成を諦めて、お子さんの親権だけを確保し、離婚届だけを出すのがよさそうです。
なお、養育費請求権は放棄できない権利であり、離婚成立後も請求できます。
慰謝料を支払わない解決を目指しているのであれば、話合いで解決するのは難しそうなので、離婚成立後、養育費の調停を起こすのがよいと思います。
弁護士が必要であれば、ご連絡下さい。アドレスは、
mail@satsukilaw.com
です。 |