弁護士法律相談 No 2219
相談者の情報 |
女性 |
37歳 |
正社員 |
200万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 5 年 |
31歳 |
正社員 |
600万 |
その他 |
現在の悩み、状況について |
2年前日本へいとこの結婚式に出席の為、帰国の際、メールと電話にて離婚したいからかえってこないでほしいと。
話し合いを試みたが、離婚の決意は固く、それでも3ケ月後に一度帰ってきてもよい。といわれ、帰ったが、以前の主人とは違い冷たく、言い寄って
いる女性も二人、終日その二人、もしくは片方とスキーに出かけたり、メール
で恋愛感覚のやりとりを。。。
昨年3月末、約束していたにも関わらず、高速で12時間離れた義両親宅へ、出国の許可の手紙と共に、おいていかれる。
義両親がチケットを買ってくれ(往復の方が安いから、と、往復チケットを購入)
日本へ帰国。
帰国後4ケ月後に女性の一方とすみ始める。私はずっと復縁を願っていたが、
先日はっきりと、復縁はないと言われる。
娘は日本でそだててもいいと言って
いた(弁護士をとおしていない一筆、主人がサインしたものがあります)が、
最近様子がかわる。。
出会いも結婚も日本で。カナダでの在住は3年以下。
娘は人生の半分以上、
日本でくらしており、現在日本語しかしゃべりません。私は 英語講師をしてい
ます。
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理想的な状態 |
復縁がかなわないのであれば、娘が一人で、飛行機に乗れる様になるまで日本に会いに来て欲しい。またその際は娘を夏休み後に私の元へもどしてくれる事をきちんと法的に明示してほしい。
主人は教師で夏休みがあり、私より財力も時間も余裕がある。
継母とこれから出来るであろう二人の間に子どもが出来たとき、娘の思いを考えると、利己主義の主人なのでとても娘がきちんと物心がつくまでカナダにはいか
せたくない。
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回答 |
長女の親権を確保するのであれば、日本で離婚訴訟を提起して下さい。
日本の裁判所に国際裁判管轄があるかどうかは問題です。
メールだけでは、判断できませんが、類似の事案で裁判管轄が認められているので、おそらく
相談者の案件でも認められます。
日本で離婚訴訟をした場合、相談者の単独親権となります。
面接交渉
については、離婚訴訟では決定されないので、弁護士を通して相手と合意したほうがよいでしょう。
弁護士が必要であれば、
mail@satsukilaw.com
へご連絡下さい。
因みに、私の事務所は、ご相談のような国際離婚を扱う
数少ない事務所のうちの1つです。 |