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弁護士法律相談 No 2218
相談者の情報
男性 42歳 正社員 700万 日本
配偶者の情報
結婚 17 年 49歳 正社員 200万 日本
現在の悩み、状況について
夫である私が1年ほど前に円満調停を申し立て、その時に「妻が夫の給与を全額受け取り管理できるようにし、家計簿をつけること」 「双方とも『家庭を築く』為の努力をする」ということで合意しました。
しかしながら結果的には妻が家計を自由にできるようになっただけで、妻には「家庭を築く」という態度が見られなかったために円満調停から1年経過したこの5月に、やはり私から離婚調停を申し立てました。先月に一回目の調停を終えました。
初回ということで調停員が状況をお互いから聞くという程度でした。
調停員からは「離婚にはお互い合意であるが、双方とも親権を求めているので、これをどうするかを今後話し合っていきましょう。」と言われました。ただ妻側はすでに具体的に養育費は一人当たり7万5千円を提示して います。私の月収30〜40万から考えても高い金額で調停員も少々びっくりしていました。
私としては妻のほうも離婚を決意していることがわかりましたので、私の方も腰を据えて親権を取る覚悟で臨む覚悟を決めました。 特に長女は16歳という事で本人の意思が尊重されるとのことですので、本人の気持ちは間違いなく母親を選びます。 ですので私が親権を得るには母親に親権を放棄してもらうしか方法はないと考えています。
親権を放棄してもらう為に、私から妻への慰謝料の請求はしないことを条件に交渉しようかと考えています。
慰謝料を請求する根拠とは

1.精神的虐待
2.不貞行為 の2点です。

精神的虐待とは、私を汚物として扱うという事です。
これは人間の尊厳を踏みにじる行為ですので、DVとして扱われるものかと思います。
具体的には、決して直接私に触れるのを避けるし、触れられるのも避けるのは当然として、洗濯物は私のものだけは別に洗い自分と子どもの洗濯物とは絶対に混ぜたりはしませんし、私の洗濯物は素手で触わらないためにこの時だけゴム手袋を着用します。誤って触れたりすると「汚な!」と大声で叫びます。 畳んで箪笥にに直すことも絶対やりませんので、洗って干したままにすることが多くたまに取り込んでもゴミ袋に入れて放置されたこともあります。食器も私のものは自分や子どものものとは決して重ねては置きません。 私が洗って重ねていたりすると、自分と子どもの分は洗いなおして別のところに置きます。
あと風呂は私が入った湯には絶対に入りません。
たとえ新しくはった湯でも私が入ったあとはその湯をすぐさま捨てて、湯を新たにはりかえてから入ります。物的証拠としてはゴミ袋に入れられた洗濯物の写真を撮ったくらいです。
ただ 1回目の調停でこの話をしました。妻の方もこのことは認めたような感触です。不貞行為に関しては相手を特定するような証拠は全くありませんが、度々朝帰りを繰り返し午前様をしたりします。
この調停で現在の仕事で夜勤をしているとはじめて聞かされましたので大半は仕事なのかもしれませんが、たとえ仕事の為であったとしても、全く報告も なしに無断外泊を繰り返したこと自体が問題で配偶者から疑われ信頼を失う行為であると考えています。(頻度は少なかったものの夜勤のあるとされる今の仕事に就く前から無断外泊・午前様はありました)こういった不信感を招く行為だけで不貞行為として、慰謝料を請求する対象となりえるでしょうか?
当初無断外泊や午前様をした時の記録を取ろうとしましたが、離婚のための 準備をしているようでイヤになり1,2回記録しただけでやめてしまいました。
この2点が慰謝料請求が可能である事由であればいくらくらい金額を請求できるものなのでしょうか?  
理想的な状態
妻が心を入れ替えて、家庭を築く努力をする 
回答
慰謝料を放棄するとしても、それと引換えに親権というのは無理なように思います。ことに、お子さんが母親との同居を希望しているのであれば、親権は、お母さんにされた方がよいと思います。次に慰謝料ですが、不倫については、メールの内容をみる限りでは 難しそうです。汚物として扱う点については、慰謝料の対象となるでしょう。汚物として扱った期間の長短やどこまで徹底していたかにもよりますが、目安としては、50〜300万円程度であると思います。なお、本心では修復を望んでいるのであれば、直接話し合った方がよいと思います。