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弁護士法律相談 No 2205
相談者の情報
女性 50歳 正社員 240万 日本
配偶者の情報
結婚 27 年 52歳 正社員 1200万 日本
現在の悩み、状況について
夫の長年の浮気(複数の女性と約10年以上)の結果、愛人と再婚するため突然離婚を要求されました。
家を購入した際、夫の両親の遺産金を3000万を使い、今その返還を要求されています。 もちろん浮気の慰謝料をとるつもりですが、この3000万を返す義務はあるのでしょうか?
夫は名義も変えるつもりもなく、これから夫に家賃を払えと要求されています。
また、我が家の財産の2分の1も要求されています。夫はこれまで浮気相手に1000万以上使い込んできました。
毎月のお給料も年収1200万に関わらず30万しか入れていません。
理想的な状態
 家の名義変更。年金、退職金分割。
回答
まず、夫には不倫相手がいるので、現状では、離婚請求権がありません。
したがって、相談者が同意しない限り、離婚は成立しません。
まず、このことを理解してもらいましょう。ご自宅は、夫名義でしょうか。それを前提として回答します。 まず、3000万円の返還義務はなさそうです。家賃を払う必要もありません。
次に、夫名義の財産と妻名義の財産の合計(婚姻前からの財産、相続・贈与財産を除く)の50%ずつが、財産分与としての、それぞれの取得分になります。相談者は、さらに慰謝料を請求できます。
婚姻期間が長いので、600〜1000万円が妥当であると思います。
厚生年金は、原則として、50%ずつの分割です。将来の退職金の扱いについては、解釈が定まっていません。将来の退職金も分割するとの考え方が有力です。ただし、その考えに立っても、すぐに退職した場合の金額を計算し、その20〜40%程度となります。  以上の経済的条件のなかで、金銭を受け取る代わりに自宅の所有権を得ることも可能です。
弁護士が必要であれば、ご連絡下さい。
アドレスは、 mail@satsukilaw.com です。