弁護士法律相談 No 2203
相談者の情報 |
女性 |
40歳 |
派遣・パート |
0万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
3年前にカナダトロントで裁判離婚になり結果、裁判所命令で子供を連れて日本への帰国を認められました。
そのかわり、年に1度、夏に子供をトロントへ連れて行き子供の父親と面会にさせる、冬には父親が日本へ来て子供と面会する(それぞれ2週間ずつ)となりました。そしてもし、トロントへ面会に連れて行かなかった場合の為に約200万円の保証金を置きました。最初の2年はトロントへ連れて行ったのですが去年は行きませんでした。
父親は毎年冬に日本で面会しております。
この状況で、子供を連れて私的な海外旅行(米国)へ一週間行く事は問題ないですか?
裁判所命令に矯正執行力はあるのでしょうか? |
理想的な状態 |
問題なく海外旅行へ行く。 |
回答 |
カナダの裁判所の決定は、原則として、日本においても、その他の国においても効力があります。
裁判所の決定をどのように執行していくかは、その執行をする国の法律に従うので、問題とする国において個別に考察することになります。日本においては、面接交渉に関する部分を直接強制する法的手続はなく、また、仮に面接交渉の条項に違反したとしても、直ちに、現在の親権、監護権についての見直しにつながることはありません。
アメリカに旅行にできるかどうかは、カナダの決定内容いかんによります。
より詳しくは、そのカナダの決定をもって、面談による法律相談を受けて下さい。
私の事務所でしたら、アドレスは、
mail@satsukilaw.com
です。 |