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| 相談者の情報 | ||||
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| 女性 | 35歳 | 派遣・パート | 180万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 15 年 | 43歳 | 正社員 | 240万 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 離婚をしたいのですが、条件として親権は渡さない事と借金の半分の返済を要求されました。(一括で)
借金は店舗経営の際にしたものですが、事業に失敗したため今は、二人ともアルバイトをしております。
私は借金の返済のため週5回深夜の仕事をしており、体力的にも精神的にも限界です。 連帯保証人になっていますが、離婚の条件として借金の返済の義務はあるのでしょうか? |
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| 理想的な状態 | ||||
| 借金を払わずに離婚をしたい。 | ||||
| 回答 | ||||
| 親権については女性が圧倒的に有利です。親権、監護権については、
絶対に譲らないことです。 次に借金ですが、お店の経営や借金の経緯、誰が主体だったのか詳しいことが不明なので、判断できません。 ただし、一般的には、債務は、財産分与の対象ではなく、借金が当然に 分割されることはありません。 連帯保証人であるとしても、それは、主たる債務者(夫?)が債務を支払わなかった場合に債権者に対して支払う義務があるのであって、夫に支払うのではありません。 なお、婚姻期間中の夫婦間の契約については、一定の場合、取消権があります。 弁護士依頼や法律相談が必要な場合、ご連絡下さい。 アドレスは、mail@satsukilaw.comです。 | ||||















