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弁護士法律相談 No 2196
相談者の情報
男性 44歳 正社員 500万 日本
配偶者の情報
結婚 1ヶ月 37歳 派遣・パート 120万 日本
現在の悩み、状況について
私のおこずかい(毎月10000円)の事が原因で喧嘩になり離婚してと言われ、今実家に帰り別居中です。
妻は、頑固なのでこのまま離婚になると思います。
私名義の家は10年程前に3700万円程で購入。3分の2程のローンが残っています。
離婚したら、子供の学校の事があるので、自分だけ出て行くとして、養育費はもちろん子供に対して渡すつもりですが、ローンの返済を妻から半分もらう事は出来るものなのか?(家賃として)妻は慰謝料はいらないと言ってます。
預貯金は、分けないといけないみたいですが、私名義の預貯金を妻は把握してますが、妻名義は出さなければわからないと思います。不公平にまらない様にするにはどうしたらいいか?
理想的な状態
私だけ出て行き妻から家賃としてもらい、もし妻が将来的に再婚 となってその家を出ていったとして、長男(まだ実の子)にその家を 譲ることが出来るものなのか?
回答
ローンは、相談者名義の債務なので、相談者がその返済の義務を負っています。
妻子がその自宅に住むとしても、家賃を請求することはできません。
ローンの半額の負担を求めることもできません。
財産分与は、預貯金その他を半分ずつ分けるのが原則です。妻名義の預金については、妻の開示を待つしかありません。自宅の名義を変えたり、長男に譲ったりすることは可能ですが、贈与税がかからないようにご注意下さい。
なお、夫が自宅のローンを支払う場合、妻が数年後に転居を約束する解決方法もあります。
より詳しい相談が必要な場合、面談による有料相談をお勧めします。
私の事務所であれば、 mail@satsukilaw.com へご連絡下さい。