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| 相談者の情報 | ||||
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| 女性 | 45歳 | 派遣・パート | 115万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 22 年 | 46歳 | 自営業 | 2600万 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| そう簡単には離婚に応じてくれそうにないので、離婚出来なくてもいいから、とにかく家を出てこれからの自分の人生を自分のために過ごしたい。 理由を書けばキリがないことなので詳しくは書きません。 質問@離婚しなくても婚姻費用だけ請求することはできますか?(長男 大学休学中 長女 会社員 次女三女 学生のため) 質問A子供名義になっている家の貯金の通帳のお金を別居後生活費として使っても罪にはなりませんか? 質問B住宅ローンが残っています。名義は夫と義母になっていますが、離婚しないと私にも払う義務があるのですか? 質問C家を出た後に職場に来たり、子供の学校に行ったりしないか心配です。 対処の仕方があったら教えてください。 今まで都合のいいように扱われてきたので、おそらく離婚にすんなり応じてくれそうにありません。 自分の思い通りにならないとすぐに暴言や暴力が当たり前で子供達の父親への嫌悪感がつのるばかりです。 それが嫌で今までなんでも言われる通りにしてきましたが、私も年をとるばかりでこれから一生 いいなりになっていくのはつらいです。良きアドバイス待っています。 |
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| 理想的な状態 | ||||
| 離婚出来なくても、子供達と一緒に穏やかな気持ちで毎日を過ごしたい。 | ||||
| 回答 | ||||
| 質問@について婚姻費用(生活費)は、離婚が成立するまでの、別居期間中に請求できる権利です。記載の年収を前提とし、長女が独立していると仮定すると、月額80万円が目安でしょう。 法律上、婚姻費用の調停・審判を申し立てた月から、婚姻費用の分担請求権が発生します。したがって、別居したら、すぐに裁判を 申し立てるべきです。 質問Aについてお子さん名義の貯金を生活費として使っても、民法上、或いは、刑法上違法ではなく、罪にはなりません。 質問Bについて相談者が連帯保証(連帯債務)を負う旨の契約に押印していれば、 住宅ローンについて義務を負います。そうでなければ、離婚しても、していなくても、義務を負いません。 質問Cについて暴力が酷ければ、DV保護命令(接近等を禁止する裁判所の夫に対する命令、違反すると逮捕される)を取ることができます。そこまででなければ、一般民事保全法上の接近禁止命令やストーカー 禁止法上の手続があります。 弁護士が必要であれば、ご連絡下さい。アドレスは、mail@satsukilaw.comです。 | ||||















