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弁護士法律相談 No 2173
相談者の情報
男性 49歳 自営業 240万 日本
配偶者の情報
結婚 8 年 42歳 正社員 390万 日本
現在の悩み、状況について
会社が不景気で事務所を閉めて自宅で行うようにしております。
借金も有るのでこれ以上迷惑(妻にもお金を借りている(1000千万程(生活費を入れられ ない のでそれも含め て))。)掛けたくないのと、先月から非常に苦しいのに一緒になって金策してもらえない。
私は一緒に金策を考えてもらえると思っておりましたが、私の考えが甘いのか解りませんが苦労を一緒にしてもらえない妻とは別れたいです。
理想的な状態
家は妻の名義になっておりますが、私にも半分の名義を頂く事が出来るのでしょうか。それとも不可能なのでしょうか。
回答
現状では、相談者には離婚請求権がなさそうです。
そして、実際にも、相談者と妻との間の話合いが不十分なように見受けられます。
どうしても離婚をご希望ならば、まずは別居することです。 別居期間が長期間となれば、離婚請求権が発生します。
なお、別居後であっても新しいパートナーができると、離婚請求権を失いますので、ご注意下さい。