弁護士法律相談 No 2169
相談者の情報 |
女性 |
29歳 |
働いていない |
0万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 6ヶ月 |
45歳 |
自営業 |
3000万
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日本 |
現在の悩み、状況について
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昨年2月に歯科医師と結婚。
●●市内の自宅兼クリニックで
歯科医師の個人所有。
婚姻費用40万円支払いの約束を守らない。
性格が陰湿・ケチ。
性的不一致。
オタク系で趣味が合わない。
などの理由で8月に実家へ戻り。
その後は婚姻費用は40万円
を1回だけ支払された。
夫から戻ってきて欲しいと調停を12月に申し出したが先日不成立に。
歯科医師はアストンマーチン・フェラーリ等を所有する資産家。
クリニックは繁盛している。浮気とかはなかった。
実家で生活していたが最近彼氏ができて、その彼氏とやりなお
したい。 |
理想的な状態 |
戸籍上の離婚、慰謝料300万円、財産分与として1500万円程度。
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回答 |
別居後であっても、離婚成立前にパートナーができると、有責
配偶者になります。
別居後の男女交際は不倫ではないとの解説もあるようですが、最近の家裁の裁判例では、有責配偶者として
離婚請求権が否定されています。
したがって、仮に、尾行等されて証拠をとられている場合、離婚
訴訟を起こしても、離婚が否定される可能性が高いと思います。
反対に、慰謝料等の経済的な条件を追及するのであれば、離婚
ではなく、婚姻費用の負担を求める裁判を申し立てるのがよいと
思います。
年収が3000万円であれば、婚姻費用は月額100万円を請求するべきです。
婚姻費用を任意に支払わない場合、強制
執行を検討して下さい。
婚姻費用の支払いを強制していけば、
先方から離婚を申し出るはずです。
その際に、慰謝料等の条件を提示しましょう。
なお、法律上は、婚姻費用の裁判を申し立てた
ときから、婚姻費用を請求する具体的権利が発生します。
弁護士が必要であれば、ご連絡下さい。
アドレスは、
mail@satsukilaw.com
です。 |