無料法律相談回答ページ

弁護士法律相談 No 2169
相談者の情報
女性 29歳 働いていない 0万 日本
配偶者の情報
結婚  6ヶ月 45歳 自営業 3000万 日本
現在の悩み、状況について
昨年2月に歯科医師と結婚。
●●市内の自宅兼クリニックで 歯科医師の個人所有。
婚姻費用40万円支払いの約束を守らない。
性格が陰湿・ケチ。
性的不一致。
オタク系で趣味が合わない。
などの理由で8月に実家へ戻り。
その後は婚姻費用は40万円 を1回だけ支払された。
夫から戻ってきて欲しいと調停を12月に申し出したが先日不成立に。
歯科医師はアストンマーチン・フェラーリ等を所有する資産家。
クリニックは繁盛している。浮気とかはなかった。
実家で生活していたが最近彼氏ができて、その彼氏とやりなお したい。
理想的な状態
戸籍上の離婚、慰謝料300万円、財産分与として1500万円程度。
回答
別居後であっても、離婚成立前にパートナーができると、有責 配偶者になります。
別居後の男女交際は不倫ではないとの解説もあるようですが、最近の家裁の裁判例では、有責配偶者として 離婚請求権が否定されています。
したがって、仮に、尾行等されて証拠をとられている場合、離婚 訴訟を起こしても、離婚が否定される可能性が高いと思います。 反対に、慰謝料等の経済的な条件を追及するのであれば、離婚 ではなく、婚姻費用の負担を求める裁判を申し立てるのがよいと 思います。
年収が3000万円であれば、婚姻費用は月額100万円を請求するべきです。
婚姻費用を任意に支払わない場合、強制 執行を検討して下さい。
婚姻費用の支払いを強制していけば、 先方から離婚を申し出るはずです。
その際に、慰謝料等の条件を提示しましょう。
なお、法律上は、婚姻費用の裁判を申し立てた ときから、婚姻費用を請求する具体的権利が発生します。
弁護士が必要であれば、ご連絡下さい。
アドレスは、 mail@satsukilaw.com です。