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弁護士法律相談 No 2167
相談者の情報
女性 36歳 派遣・パート 75万 日本
配偶者の情報
結婚 15 年 41歳 正社員 450万 日本
現在の悩み、状況について
結婚して15年。最初は、私が21歳と若かったため、家事が下手で、それが原因で暴言、暴力を受けました。
今から6年、前に1度離婚話になったのですが、子供の為にもう2度と暴力は振るわないと言ってくれたので、向き合って みました。
でも、去年、私のパートがリストラされてから、働け働け、何で俺一人が住宅ローンを支払わなければならないんだ! と、怒鳴る様になり、今年の2月には、胸倉を掴まれ、壁に投げつけられて思いっきり蹴られて 足の太ももに酷いアザが出来ました。
この時には、病院へ行き。。。(DVと告げたら保険は利かず、実費でした) 警察にも相談の行きました。
もう、夫婦維持は無理と言う事で、お互いに納得し下の子が義務教育を終えるまでは、別居しようと話ました。
旦那が家を出る形で、住宅ローンと銀行から引き落としされる光熱費などは、そのまま旦那は支払ってくれる代わりに、 生活費は自分で稼ぐと言う口約束をしました。
それなのに、昨日、下の子の中学卒業まで5年間、自分は住んでもいない家のローンを支払うのだから、5年後の離婚 時の財産分与は、5年間の支払いで相殺して欲しいと言い出しました。
結婚が継続している以上婚姻費を払って貰う権利が私にはあると言ったら、キレられ。。
それなら、今すぐにでもお前をこの家から出て行かせる事だって俺には出来るんだ! この家は俺の家だから!!と怒鳴られました。 15年間の旦那のDVに対する慰謝料請求、 これから、5年間の婚姻費支払いは、いくら位請求出来るのでしょうか?
5年後の財産分与は、私にも権利はありますよね?
理想的な状態
婚姻費、DVに対する慰謝料、5年後の財産分与 ちゃんと、支払ってもらいたい。
回答
離婚が成立するまでの婚姻費用は、記載の年収を前提とすると、月額8〜10万円です。
この婚姻費用とは別に、夫が住宅ローンを支払うべきかどうか争いがありますが、裁判例には、住宅ローンに加えて婚姻費用を支払うべきだとしたものがあります。
そして、5年後に年収が同じままで離婚したと仮定すると、養育費は、月額8万円(2人分)です。 親権については、原則として、別居期間中に養育を担当していた親に与えられます。
財産分与は、5年後の離婚であっても当然、権利があります。別居期間中に婚姻費用や住宅ローンを支払っていたことを以て 財産分与なしにはなりません。
DV慰謝料は、その暴力・暴言の程度によると思いますが、300〜600万円程度でしょう。
なお、住宅が相手方名義であるとしても、相手方には、相談者を追い出す権利はありません。
この点については、最高裁判例があります。